Q:相続放棄はどのような手続をすればよいでしょうか?
A:相続放棄をするには被相続人が生活していた最後の住居地を管轄する家庭裁判所に申述しなくてはなりません。
具体的には、相続放棄申述書と必要な資料を家庭裁判所に提出することになります。
弁護士に依頼するのであれば任せればよいですが、ご自身でやるのであれば家庭裁判所に
持参することをお勧めします。
というのは、一般の方が過不足なく申し立てを出来ることは稀であり、直接持参すれば修
正する箇所や足りない資料を指摘してもらえるからです。
弁護士に依頼する方が確実なのは間違いありません。
知らぬ間に多額の債務を負担することなどがないようにするには専門家に任せる方が賢明
です。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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