遺産分割を放置してしまうと起こること

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大切な方がお亡くなりになった後に行うべき「遺産分割協議」ですが、終わっていないと相続手続を終わらせられないことによって不利益を被る可能性があります。

 

お子様がいらっしゃらない場合など、相続人が多数となり、次の相続が発生(つまり遺産分割協議を放置しているあなたが亡くなったあと)してしまい、そのことがさらなる相続トラブルの原因のひとつとなり相続争いに発展してしまう可能性もあります。

 

遺産分割協議を放置していた場合に起こりうる不利益やトラブルについてここでは述べていきたいと思います。

相続税申告時に、配偶者控除などの税控除特例が使えなくなってしまう

相続税申告の期限である相続発生後10か月後までに遺産分割協議を完了しなくてはならないことは皆さんご存じかと思います。この期限に間に合わないと重加算税などが生じるおそれがあります

 

また、相続税申告の際に、例えば「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」のような特例は対象の財産を誰が相続するのか、どのように分けるかが決まっていないと適用できません。

 

遺産分割協議が調っていない段階では、「とりあえず法定相続分で相続したもの」と仮定して計算した額で相続税を申告し、金銭による相続税の一括納付を行わなければなりません。

 

この申告の際に「遺産分割協議を3年以内に終わらせる」旨を届け出ることで、遺産分割協議を行なった後に、特例等を適用した正式な額を計算しなおして多く納めた分は還付してもらうことができるのですが、それでも一時的に税額を負担する相続人がでてきてしまいます。

 

この負担をする人や負担後の相続税の負担割合を相続人間で調整しようとするとこれまた手間になるでしょう。

不動産が相続人間の「共有」になるため、売却や賃貸などが困難になってしまう

遺産分割を放置していると不動産が相続人間の「共有」になるため、売却や賃貸などが困難になってしまう故人の名義の不動産は、相続が開始すると相続人全員の「共有」になります。

 

遺産分割協議をせず、「共有」のままにしておくと、不動産の売却をするには共有者である相続人全員の同意が必要となり、不動産を賃貸するには共有者の持分の過半数の同意が必要になります。

 

さらに、そのまま放置しておくと、「数次相続」が発生し、より複雑な共有状態になってしまいます。

遺産分割協議が進めるためには

遺産分割協議が進まない状況を打開するためには、まずは相続問題に詳しい弁護士にご相談の上、どのような方針で進めていくのかを決定していくべきでしょう。

 

故人の死後、相続人が誰なのか、相続財産には何がどのくらいあるのか、全く把握されないで放置している場合は、まずは相続人の調査と相続財産の調査を弁護士に依頼しましょう。

 

調査の結果、少しでも相続トラブルの可能性があれば、弁護士に遺産分割協議の交渉の代理を依頼することをお勧めします。

 

裁判所での話となれば、平日の日中に裁判所へ出頭する必要があります。

また、疎遠だったり、仲の思わしくない親族相手に交渉するのは気が引ける方もいらっしゃるとおもいます。

そんな場合は是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

今すべきことを事案に即してアドバイスをさせていただきます。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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