相続人の一人に財産すべてを相続させるという遺言がある場合
相続人のうちの一人に財産すべてを相続させるという内容の遺言がある場合、他の相続人はどうしたらいいのでしょうか。
・長男にすべて渡したい
・被相続人方が行ってきた事業を後継者である一人の相続人に支障なく引き継がせたい
・ずっと同居して介護などの面倒を見てくれた
などの理由で、遺言の内容を確認するとそれなりの数こういった遺言が存在します。
こういった場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という相続財産の最低取得分が保障されており、遺留分は遺言によっても侵害することはできません。
遺留分は、原則として法定相続分の2分の1であり、直系尊属だけが相続人の場合は法定相続分の3分の1です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
侵害された遺留分を取り戻すためには、遺留分を侵害している相手方に対して遺留分を請求します。後々の証拠とするため、内容証明郵便として送るのがよいでしょう。(遺留分の請求について詳しくはこちら>>)
なお、遺留分減殺請求権は、相続及び自己の遺留分を侵害する贈与または遺贈がなされていることを知った日から1年間、あるいはそれを知らなくても相続開始の時から10年間が経過すると時効により消滅してしまうので、注意が必要です。
いずれにしても、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
何がどこまで請求できるかなど、しっかりとアドバイスさせていただきます。












