遺言書の検認とは
遺言書の検認は家庭裁判所において、その遺言書が存在することを確認する手続になります。
遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出してその他相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
検認がなされると、その遺言の存在が認められ、以後偽造されることを防ぐことが出来ます。
そして、遺言には、以下の3種類の遺言があるところ
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言になります。
公正証書遺言については、専門家である公証人が作成しているため、改ざんや偽造される可能性はないということになっています。
ここで注意したいのは、検認をすれば存在が証明されるだけであり、遺言の効力を証明する訳ではないということがあります。
検認はあくまでも遺言についての形式が整っているかどうかだけを判断し、遺言書の効力を証明するわけではなく、検認後でも遺言書の内容について争うことが可能です。
それでは検認手続では具体的にどのようなことを行うのでしょうか。
まず、家庭裁判所の方が遺言書を開封します。
そのとき、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認した上で検認調書を作成します。
そして、検認手続に出席しなかった相続人や利害関係者に対しては、家庭裁判所から検認手続きが終了したことを通知することになります。
注意したいこととして、勝手に開封すると罰則があるということです。
ただ、検認の手続など知らない方も多いため、開封即処罰と言うことでありません。
殆どの場合、こんな遺言だったのか、と見つけた人が開封するのが通常です。
皆さんは、開封してはいけないことを今知ったのですから、遺言を見つけたら未開封のまま家庭裁判所に検認を求めて下さい。
一応、勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられるという規定があることをお伝えしておきます。
遺産分割をするためには検認をする必要があります。開封しない限りどのような遺言かわからない訳ですから当たり前の話ではあるのですが。
当然、検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更(相続登記)や預貯金の解約等をすることができません。開封されていない遺言に従って分けたいと言われても金融機関も困りますよね。
ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても遺言書が無効となることはありませんし、もし、相続人の1人が勝手に遺言書を開けてしまったとしても遺言書の内容自体は有効です。多くの場合検認の有無など関係なく、遺言の内容に従って遺産分割をするか、遺言の内容を無効だといって争うことが多いです。
あくまでも検認は、遺言書について偽造の疑いをなくして相続手続きをスムーズに行なうための手続なのです。
遺言書の検認手続きの流れ
(1)関係書類を集めて家庭裁判所へ提出
- 検認申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍等
- 法定相続人全員の戸籍等
以上の書類を役所から集めて、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。
(2) 家庭裁判所からの通知
提出書類に不備がなければ、約1ヶ月〜1ヶ月半後に、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する遺言書検認日についてのご案内が郵送されます。
(3)遺言書検認日
遺言書検認日になったら申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。申立人がいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能です。
(4)遺言書検認手続きの終了
遺言書を検認した後は、遺言書が検認証明付きとなるので家庭裁判所から戸籍謄本等を返してもらって、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更などの相続手続きを行なっていくことなります。
- 申立人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
- 費用
- 遺言書1通につき収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所によります)
- 一般的な必要書類
- 検認申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 申し立てをする裁判所
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
Q&A 被相続人の死亡後、自筆の遺言書発見し、検認手続を経ずに開封してしまった場合
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