Q&A 被相続人の死亡後、自筆の遺言書発見し、検認手続を経ずに開封してしまった場合

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質問

被相続人の死亡後に、自筆の遺言書を見つけました。

 

手続きがよくわからず検認手続をすることなしに、遺言を開封してしまいました。遺言書の効力はどうなってしまうでしょうか?

 

解説

自筆証書というものは、これは遺言を作成される方が全ての文章を自分で書き、日付もまた自分で書き、最後に自分のお名前を自署署名です。

これをして押印する、はんこを押す。

これによって成立する遺言でございますけれども、この遺言書は本来、家庭裁判所で検認手続きを経なければならない

 

そしてまた、封印のされている封書、それに入っている遺言書は、家庭裁判所で開封しなければならないとされています。

 

これはどうしてこのような規定が設けられているかということではありますが

 

これは自筆証書遺言が改ざんされたりする恐れのある書面だというところから来ております。

 

遺言書には公正証書遺言というのもあるのですが、これは原本が公証人役場のほうに保管されておりますので、改ざんされる危険性はあまりないと言っていいわけですけれども、自筆証書遺言におきましては、その証書が遺言されたかたの元に、あるいはその保管を託したかたがいらっしゃる場合にはその保管者の元にありますので、後に遺言の効力が発生した、つまり遺言したかたがお亡くなりになった後にこれを改ざんされる危険性があります

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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