親から援助を受けていたきょうだいと相続分が同じなのは妥当なのか?

・事業資金を援助してもらったきょうだいがいる

 

・きょうだいの一人だけ大学を出ている

 

・不動産を購入するとき親に援助してもらったきょうだいがいる
など法定相続分のまま遺産分割することに納得できないということがよく起こります。

 

このようなケースの場合、受けた援助が「特別受益」に該当し、遺産の前渡しとして算定される場合もあります。

 

先に受け取った相続財産として、その分を遺産に持ち戻すということになることがあるのです。

 

特別受益について

特別受益とは、被相続人から相続人に対して遺贈されたり、さまざまな名目の資金として贈与された財産を言います。

 

ただ、特別受益に該当するかどうかは、色々な事情から総合的に判断されるため、一概にすべての生前贈与が特別受益に該当すると結論づけることはできません。被相続人の経済状況と比較して贈与額が少額の

場合は、特別受益に該当しないケースもあります。

 

特別受益となる財産について

特別受益となりうる財産としては下記のようなものが代表的です。

 

・結婚資金

 

・不動産購入の援助

 

・自動車の購入

 

・高額な学費

 

逆に特別受益に含まれないものとしては

 

・生命保険金

 

・死亡退職金

がありますが、一部の相続人だけが多額であり、相続財産の大部分を占めるような場合などは特別受益となる可能性がありますので、判断が難しい場合は弁護士などへ相談しましょう。

 

特別受益持戻しができる期間

特別受益の持戻しは、贈与された時期に関わらず算入することができます。また、いつまでに持ち戻しをしなければいけないといった期限の制限もありません。

 

特別受益の注意点

立証責任は、特別受益があると主張する人間にあります。
ですので、「父がそう言っていた」などだけの根拠だと、相手が認めない場合、特別受益も認められないということになります。

 

特別受益は、主張すると大抵紛争化しますので、手持ちの証拠を持って弁護士に相談することをお薦めします。証拠もなく主張だけするときょうだい関係が悪化しただけで、結局相続分は変わらないと言うこともあります。

 

以上述べてきましたが、特別受益は通常裁判所に判断してもらうことになるため、ご自身の想いだけで動くことは危険です。

 

相続に注力する弁護士に相談することから始めても遅くないのではないでしょうか。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用ください。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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