特別受益の持戻しについて
目次
1.特別受益の持戻し
(1)特別受益とは
民法903条1項に規定されています。
被相続人から遺贈や婚姻費用等として多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合、その受けた利益のことを特別受益といいます。
特別受益の制度は、相続人間の公平のため、設けられた制度です。
特別受益者の範囲は、相続人に限られ、相続人以外に遺贈や贈与がなされてもそれは相続とは関係ありません。
(2)特別受益の持戻し
特別受益の持ち戻しとは、被相続人から特定の相続人に対し生前贈与等が行われた場合には、特別受益があるわけですが、特別受益分を遺産の中に入れて具体的相続分を計算することを言います。
特別受益分を相続財産に加え、その金額に応じて具体的相続分を計算し、計算後の特別受益者の相続分から特別受益分を差し引きます。
2.特別受益の対象
特別受益の制度は、相続人の遺産相続に際し、相続人間の公平を図る制度ですから、対象となる生前贈与は、遺産の前渡し分と評価できるものである必要があります。
具体例としては、
支度金や持参金など結婚にかかる費用、
居住用の不動産の贈与やその取得のための資金の贈与、
お店の開業資金の贈与
等があります。
学費等は、私立の医科大学の入学金のように特別に高額でなければ、特別受益にはあたらないことが多いと言えます。
3.特別受益の持戻しの免除の意思表示とは?
(1)特別受益の持戻し免除の意思表示
被相続人は、意思表示によって特別受益者の受益分の持戻しを免除することができます(民法903条3項)。被相続人が、遺産相続にあたり、特別受益を遺産に持戻す必要がないとの意思を示すことを「持戻し免除の意思表示」といいます。
免除の意思表示は明示又は黙示でもよく、被相続人は免除の意思表示をした後でも自由にこれを撤回することができます。
特別受益の持戻しの免除が認められるのは、被相続人が自分の財産を誰に贈与するかは自由なので、その意思を尊重するものです。
(2)遺留分侵害額請求について
遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することとしました。これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分の制度は、相続に関して被相続人の意思を尊重しつつ、相続人の相続財産に対する一定の期待を保護するものですから、持戻し免除の意思があったとしても、遺留分を侵害する額の限度では遺留分侵害額請求権の行使は妨げられません。
4.特別受益の持戻しをできる期間は?
特別受益の持ち戻し期間が10年へ改正されました。
対象となる期間は相続開始前の10年間に限定されることになりました。
5.持戻し免除の意思表示の推定規定の新設
これまでは、配偶者が生前に自宅を譲り受けていた場合、それは特別受益だとして、遺産分割において配偶者はその分について減額されることがありました。
しかし、夫婦の一方が亡くなった場合、持戻し免除の意思があるのが通常なので、改正民法により、結婚20年以上の配偶者に対する自宅の生前贈与については、原則として、特別受益の扱いを受けなくなりました。
6.相手が特別受益を認めない場合
(1)特別受益を受けた相続人が納得してくれない場合の対応策
特別受益を受けた相続人が特別受益の持戻しをすることに同意しない場合、どうすればよいのでしょうか。
遺産分割調停を申し立てることになります。
調停が不調に終わった場合には、遺産分割審判へと移行することになります。遺産分割審判では、審判によって遺産分割方法を決定します。
(2)特別受益があることを知らずに遺産分割協議書を作成してしまった場合
特別受益があることを知らず、「遺産分割協議書」を作成してしまった場合はどうなるのでしょうか。
相続人全員で合意することができれば、遺産分割協議を合意解除し、新たに遺産分割することになります。
特別受益者が合意しない場合には、知らなかった特別受益の金額が多額である等重要なもので、そのことを知っていたならば遺産分割協議しなかったといえる場合は、先になされた遺産分割は無効であると主張することが考えられます。それ以外のときは、発見された特別受益の分の遺産分割をすることになります。
以上特別受益の持ち戻しについて述べてきました。
実際には、どういった費用が、どの程度認められるのか、個々のケースによるといえます。
是非一度当事務所の初回無料相談をご利用頂き、遺産分割の見通しを立ててはいかがでしょうか。
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