特別受益の主張をしたい方へ
特別受益については、
「はい、そうです。私には特別受益があります。」
と認める人は皆無と言ってよく、多くの場合で裁判所の手続を利用して主張立証していくこととなります。
特別受益が認められれば、特別受益があるとされた相続人は、その金額分を自らが受け取る相続財産から差し引かれるため、真っ向から対立することが殆どといえます。
家庭裁判所において、調停、審判によって解決を図ることになります。
特別受益を認めてもらうためには、証拠に基づいてその事実を主張・立証いかなくてはなりません。
例えば、
- 契約書やメモ、日記、メールの履歴など、贈与したことがわかる合意書類
- 預金口座の取引明細や通帳、銀行の振込用紙控えなど、金銭をやり取りした事実がわかる資料
- 特別受益の価額を証明する資料
- 特別受益の財産評価
などです。
特別受益を主張したいときは、
・相手が認めることは少なく、家庭裁判所での調停・審判となる可能性が高い
・証拠に基づいて主張立証していく必要がある
ということを覚えておいてください。
各ケースにより、採るべき対応は異なってきます。
特別受益でお悩みのときは是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続に注力する弁護士としてしっかりとアドバイスさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2025.03.03遺産分割の対象とならない財産について
- 2025.02.02父親が亡くなった際に母が認知症のときに相続手続はどうなるのか
- 2025.02.02親の遺産相続で長男が財産を独り占めされそうなときの対処法
- 2024.12.31共有物分割と遺産分割の違いについて