農家の相続
目次
当事務所が存する三浦半島には沢山の農家の方がいらっしゃいますので、農家の方が相続する場合の注意点などを書いてみました。
以下参考となれば幸いです。
1 農地とは
農地とは
①現に耕作されている土地、及び、②現に耕作されていない土地のうち正常な状態の下においては耕作されていると認められる土地のことをいいます。
現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地等)も含むこととなります。
2 農地の相続
相続によって農地を取得する際には農業委員会の許可を得る必要もありません。
しかしながら、農地を取得したことについて、取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に、農業委員会に対して届出をしなければなりません。
この届出をしなかった場合には、10万円以下の過料の対象となります。
3 農業を相続する人がいない
農業を続ける人がいないならば、まず農地を転用することが考えられます。
農地を宅地等に転用できるかは、農地の所在地によって異なります。
①市街化調整区域内にある農地を相続した場合
調整区域内農地は農業の継続のために、宅地や雑種地に転用することが法令によって規制されていますので、原則として転用できません。
②市街化区域内にある農地を相続した場合(三大都市圏を除きます)
市街化区域内にある農地は、相続取得した時点で農地であってもいつでも宅地転用が可能な区域ですので、雑種地や宅地に転用することが可能です。
③三大都市圏にある農地を相続した場合
三大都市圏にある市街化区域内農地は、生産緑地法の対象ですが、相続取得した農地が、被相続人が生産緑地の指定を受けていた農地であったとしても、相続人が主たる従事者として農業を継続しない限り、いずれも宅地並みの固定資産税が課税されることになります。
4 税金について
相続税の納付期限は、相続開始から10か月以内です。
なかなか流動性のない農地について売却を考えるのであれば早めに動く必要があると言えます。
ただ、数ヶ月で購入者が見つかるのは稀でしょうから、実際は相続税の支払いをしてから処分と言うことが多くなっています。
農地には、特有の問題が多々あります。
是非一度専門家である弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
この記事の執筆者
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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