山林の相続問題

この記事を読むのに必要な時間は約3分です。

 

残念ながら多くの場合問題が多々生じます。

 

・売れないのに税金や管理費用が嵩む。

 

・相続人間で押しつけ合う

 

・ただでも誰ももらってくれない

 

などなど。

 

先に方向性を述べると、山林に価値がない場合、その他相続財産に価値があるのであれば、セットで解決する、価値ある相続財産がない場合相続放棄することになるかと思います。

 

その他いくつかの注意点を述べておきます。

 

まず、山林だけの相続放棄は出来ません。相続放棄は被相続人のすべての財産について行う必要があります。

 

次に、相続税・固定資産税がかってしまいます。

 

管理費用もかかってしまいます。

 

要は費用が嵩むのです。

 

そして、山林の相続手続には、区市町村への届け出が必要となる点に注意してください。

 

不動産登記のように直接法務局とはなっていないのです。

 

また、山林を物納はなかなか認められません。

 

納期限までに、又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書及び物納手続関係書類を提出の上、一定の相続財産で納付することが認められています。これを「物納」といいます。

 

しかし、山林の物納は、優先順位が低く設定されており、認められにくくなります。

 

山林しか物納できない理由を記した報告書をしっかり書いて税務署に提出する必要があります。

 

以上述べてきましたが、山林の相続は非常に厄介なものとなります。

 

かかる手間や費用を考慮した上で行うことが肝要です。

 

弁護士に相談することで以上の悩みを解消できるかもしれません。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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