相続放棄を弁護士に依頼すべきかどうかお悩みの方へ

1 相続放棄を弁護士に依頼するメリット

 

実は相続放棄は、皆さんでも行うことが出来るものであり、裁判所へ自ら赴いて手続を進めていくことも可能です。

 

その場合のメリットは当然費用が安く済むと言うことになります。

 

そうはいっても、多くの方が相続放棄を弁護士に依頼されており、それには相応のメリットがあるという

ことになります。以下述べていきます。

 

①3ヶ月という短い期間でも確実に手続を完了できる

皆さんは「3ヶ月もある」とお思いかもしれませんが、あっという間に来てしまいます。

 

特に多くの方が「49日法要が終わってから」などと考えて、それから具体的に行動に移されますが、それでは1ヶ月しか時間がないことになってしまいます。

 

この期間は法定期間であり厳守しなくてはなりません。

 

何度も相続放棄をしている弁護士に依頼すれば、期間内に確実な手続の完了を確保できます。

 

万が一、手続に失敗したり、期間を過ぎてしまい多額の債務を負担することに・・・などということがないように注意して下さい。

 

②煩雑な手続を行わなくて済む

戸籍などの収集は、皆さんが考えているほど簡単ではなく、その見方も通常の方には難しい内容となっております。

 

他にも相続放棄をする際に必要なものを漏れなく集めるのは一苦労であり、手続の煩雑さを回避するために弁護士に依頼される方が多くいらっしゃいます。

 

特にお仕事で多忙な方などは、弁護士への手数料で時間を買われます。

また、申立ての際に書面を作成する必要があり、書面の作成もそれなりに骨を折る作業となります。

 

③相続放棄が適切かどうかの判断ができる

相続放棄を検討して弁護士の下を訪れれば、単に「わかりました。放棄しておきます。」とはならず、相続放棄を選択することのメリット・デメリットはもちろん、その他手段との取捨選択もアドバイスしてもらえ、本当に相続放棄で良いのかお墨付きをもらえることになります。
「あのとき慌てて判断しなければ・・・」
などということがなくなります。

では、弁護士と司法書士がありますが、どちらに相談すべきでしょうか。ここで、弁護士と司法書士の違いをご説明します。

 

2 弁護士と司法書士の違い

 

①代理と代行

相続放棄は司法書士の方に任せることも出来ます。

 

司法書士は書面等の作成の補助、すなわち、「代行」ということになります。

 

書類の作成はしてくれますが、申述書や上申書には申し立て人本人の署名・押印が必要になりますし、家庭裁判所の照会先も申述人本人のため回答も申し立て人本人が行う必要があります。
要するに、裁判所が司法書士ではなく、ご自身とやり取りすることになるのです。
これは思っている以上に煩雑です。

 

それに対し、弁護士に相続放棄の依頼をした場合、弁護士には完全な代理権があるため、弁護士名で申し立てをしてくれて、事件は弁護士申し立て扱いになります。よって、相続放棄照会書や回答書などの書類も弁護士事務所に送られ、これらの書類作成も弁護士名で行うことができるため、依頼人が対応する必要がなくなります。

すべてを任せられるのは弁護士と言うことになります。

 

②費用はほぼ変わらない

 

相談にいらっしゃる皆さんは
「弁護士費用は高いから」
とよくおっしゃいます。

 

もちろん皆さんご自身で手続を行うのであれば、費用が高くなるのは間違い有りません。

 

ただ、弁護士か司法書士かということであれば、費用に差はなく、私が過去に相談者のおっしゃっている金額を聞いた限り、司法書士の方に支払う報酬が高いことが多くなっていました。

 

もちろん、弁護士も司法書士もそれぞれ自身の報酬規定を作成しているでしょうから、最終的にはその弁護士、司法書士にもよるのですが。

 

以上述べてきましたが、相続放棄を検討されているのであれば、兎にも角にも三ヶ月はあっという間に来ますので急いで下さい。

 

その上で、弁護士への依頼をお考えなら、すぐに相談されることをお薦めします。

 

是非当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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