寄与分を主張するための必要な証拠

寄与分とは、被相続人の財産の維持もしくは増加について特別の寄与をした共同相続人に,その寄与分を相続に反映させて,共同相続人間の平等を図る制度です。

 

1.寄与分を主張するために必要な証拠

寄与分が認められるために必要な証拠をケースごとに見ていきましょう。

①被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付をした場合

相続人が被相続人の事業等に後見した際に認められます。ただ、十分な対価を得ている場合は該当しないことになります

法人化されている被相続人の会社に入社して、給与や役員報酬をもらっている場合は十分な対価を得ているといえます。

想定されているのは、個人商店のような形で、一緒に暮らして生活を共にし、生活費は被相続人が管理して、ちょっとした小遣い程度を得ているといった場合になります。

 

そんな場合証拠としては、

・被相続人の会社に勤務していた場合にはタイムカードなど勤務を証明するもの

・被相続人の会社に出資・融資した際の領収書,通帳の写し,カード利用履歴など

となります。

②被相続人の療養看護をした場合

昨今では介護保険制度あるため、在宅ではなく施設にて介護してもらうケースが増えています。そのような状況下で、自らの手で介護をすれば、施設に支払う費用が生じなくなるため寄与分が認められることとなります

 

証拠としては

・被相続人のカルテ・診断書

・被相続人の要介護認定に関する書類

※東京家庭裁判所では要介護2以上で同居して在宅介護した場合に寄与分が認められています。

・ヘルパー作成の連絡ノート等

・療養看護者作成の日記(具体的な日時や行った療養看護の内容を記載したもの)

などとなります。

 

以上代表的なものを述べてきましたが、事案によって必要となる証拠も変わってきます。

寄与分についてはお悩みの時は是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

相続に注力する弁護士ならではのアドバイスをさせて頂きます。

 

[su_box title=”あわせてよみたい” box_color=”#fdad38″ radius=”5″]当事務所が相続で選ばれる理由 [/su_box]

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング