未婚の方の相続について

昨今、結婚されることなく人生を全うされた方の相続案件が多くなっています。
子供が居る方に比べて特殊性がありますので、説明していきたいと思います。

 

1 誰が相続人になる?

まず、両親が双方またはどちらかご健在であれば、すべての財産を相続することになります。

両親がどちらも亡くなっている場合兄弟姉妹に遺産は相続されます。
兄弟姉妹がすでに亡くなっており、甥や姪にあたる子どもがいる場合は、相続人は甥、姪になります。

 

2 遺言がある場合

 

兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
ですので、両親がお亡くなりになっているのであれば、遺言書のとおり相続されることとなります。

 

3 相続人がいない場合は?

法定相続人や財産を相続させたい相手(受遺者)がいない場合は、検察官又は利害関係人の請求により、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選定します。

 

後の手続は相続財産管理人が行いますが、基本プラスの財産は国のものとなります。

 

ご自身で築いた財産が行く当てもなく国のものになるというのは少し寂しい気もします。

 

もし、お世話になった人や寄付したい団体などがあるのであれば、遺言書を作成して、その意思通りに財産を処分してくれる遺言執行者を指定しておくことをお薦めします。

 

4 未婚の方の相続で発生しやすいトラブル

未婚の方の遺産相続には、誰が相続するのか以外にも、さまざまなトラブルが発生する場合があります。
ここでは、代表的なトラブルについてご紹介していきます。

 

(1)財産状況の把握が困難

 

おひとりさまの場合、他人が財産を把握することが困難な場合が多いため、不動産や預貯金などの財産目録を作るなど、あらかじめ準備をしておくことが大切です。

 

(2)相続人を把握できない

 

法定相続人は前述したとおりですが、配偶者がおらず、両親や兄弟姉妹もご他界されている場合には、兄弟姉妹の子どもである甥や姪に代襲相続されるため、甥や姪が財産を相続する場合があります。

 

 

5 今から出来る対策

 

トラブルを避けるためにも遺言書を作成することを強くお薦めします。

 

遺言書があれば、ご自身の形成した財産をご自身の意志に従って、誰に、どのように帰属させるかを終局的に決めることが出来ます。

 

遺言書に財産目録を余すことなく記載しておけば、トラブルや煩雑さも回避できます。

 

何から始めたら良いのかわからない、遺言書の書き方がわからない、など一人で悩むのではなく、相続に注力する弁護士に相談されることをお薦めします。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用ください。
何をすべきか、何が出来るか、どのような選択肢があるか、などきっと得るものがあるはずです。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング