遺贈寄付をお考えの方へ 手続きからメリットまで弁護士が解説
自らの死後、自らの遺産を各種団体や個人へ寄付することを希望される方が増えています。
そのような遺贈寄付について説明していきます。
1 遺贈寄付とは
遺贈寄付とは、遺言によって法定相続人以外の第三者に寄付することをいいます。
遺贈寄付は、ご自分の遺産を活動理念や目的・趣旨に共感できる団体や個人へ寄付される方が多いです。
相続人のいない人の遺産は、原則国庫に帰属するため、それならば、自分の遺産を帰属する先を決めておきたいと考える方いらっしゃいます。
また、親族はいるが遠縁で長らく疎遠である場合、その人に相続させるなら自ら選んだ寄付先を遺贈寄付したいと希望される場合があります。
2 遺贈寄付の仕方
遺言書を作成し、遺贈したい団体や個人を特定し、また、遺贈する遺産の範囲を決めておく方法で行います。
遺言執行者を決定しておくこと、また、事前に遺贈寄付の内容を十分に相談しておくことが必要不可欠です。
3 遺贈寄付の相手方
とくに制限はなく、ご自分が希望される寄付先を自由に決めることができます。
但し,事前に遺贈寄付を受けることができるか、その方法、注意点等を個別に確認しておく必要があります。
4 弁護士への相談、依頼
まず遺言書の作、できれば公正証書遺言を作成しますので、ご自身の意思を実現するには弁護士に依頼することがベストといえます。
ご自身のみであったり、弁護士以外の士業に依頼しても、法律的な効果がしっかりと得られるかは微妙といえます。
過去何度もその他士業の方が作成した遺言書を見てきましたが必ずしも作成者の意図を実現できていないものがありました。
また、遺言書の中で、遺言執行者として、当事務所の弁護士を指定すれば、遺言を執行する段階でも確実に意思を実現してもらうことが可能です。
また、遺贈寄付先の事前調査や調整・協議等が必要となる場合にも、随時相談することができます。
遺贈寄付のご相談は当事務所へ
以上、遺贈寄付について述べてきました。
是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続問題を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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