個人事業主が亡くなった際の相続手続きについて

個人事業主の親御様が亡くなった場合、主に問題にあることをこでは説明していきます。

売掛金や貸付金は債権として相続が可能です。ただ債権には時効があるためあらかじめ確認しておきましょう。

 

個人事業主・フリーランスの方は商品・サービスの対価である売掛金を取引先から回収しないまま亡くなってしまう場合があります。また誰かにお金を貸していた方が亡くなった際には貸付金があったことになります。

売掛金・貸付金は債権として相続が可能です。

 

ただし、売掛金・貸付金などの債権には時効があり民法では以下のように規定されています。

 

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)に関して、貸した人(貸主)は返済期日が来ると、借主に対して借金や利息の支払いを求めることが可能となります。貸主が弁済期の到来を知ったときから5年を経過または弁済期から10年を経過すると時効によって消滅します。

 

ただ、民法160条「相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」という規定により、相続人が確定してから6ヶ月は時効が成立しません。

 

債権相続の手続き

債権の相続手続きとして、債務者に債権を相続した旨を通知する必要があります。

貸金債権の場合には、債権者を相続人に変更した金銭消費賃貸契約書を送るか、または債務者から債務確認書を取得します。

売掛金債権の場合には、債務者に債務の残高確認を行います。

 

遺産分割協議書の書き方

このような場合には、債権を特定するためにも、「いつ誰に対して発生した債権であるか」を明確に記載する必要があります。

 

以上、個人事業主の方が亡くなった際の相続で気を付けることを述べてきました。

個人事業主の場合、どうしても手続きが複雑・煩雑になりがちであり、サラリーマンの方が相続人である場合など、よくわからないことも多いかと思います。

そんな時は当事務所の初回無料相談をご利用ください。

個人事業主の相続で気を付けることはもちろん、事案に即したアドバイスをさせていただきます。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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