妹に遺産がいかないようにするため公正証書遺言を作成した事案

遺産分割

性別 男性
被相続人との関係 ご自身
相続人 妻、妹
相続財産 不動産、預金、株式など

ご相談内容

奥様とお二人で生活を送っていらっしゃったところ、親御さんの遺産分割で妹さんと揉め
たため、奥様にすべての遺産を残すことと仮に奥様に何かあった時に妹さんが何も相続出
来ないようにしたいというご希望の依頼者の方が相談に訪れそのまま受任しました。

対応と結果

公正証書遺言を作成すればすべての要望を叶えられると回答し、詳しく事情を伺いました。
結果、奥様にすべての遺産を相続させ、万が一の時は奥様方の親族何人かに遺産を相続させ
るようにしました。

 

その際、妹さんよりもかなり若い人まで候補にしたため、実質妹さんが相続する可能性を排
除することが出来ました。

 

遺留分のないきょうだいへの相続は遺言書の作成で簡単に封じることができます。

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非常に簡単な話なのですが、そのような遺言を残さず亡くなられて、住まいを売却せざるを
得なくなったという事案が多数あります。

 

今回の依頼者の方は、そのようなリスクを避けるために、即行動に移されました。
そのことで奥様が生活に困るようなことを防ぐことが出来ました。

 

 

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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