Q:遺留分を算定するときに抵当権付債務は控除できますか。
A:以下のようにケースにより異なります。
① 被相続人が債務を負担し、かつ、担保不動産が相続財産中に存在する場合
控除して計算します。
② 被相続人が債務を負担し、かつ、担保不動産が相続財産でない場合
控除して計算します。
被相続人が債務を負担することは担保の有無にかかわらず関係ないからです。
③ 被相続人が債務を負担せず、かつ、担保不動産が相続財産である場合
控除しません。
抵当権が実行されるとは限らないからです。
ただ、抵当権が実行される確率が極めて高く、かつ、主たる借主に対して抵当権が実行さ
れた分の損害を求償することができないような場合には、債務額として控除できると考え
られます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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