Q:不動産を共有名義で相続するときに想定される懸念は?

A:下記の懸念が生じます。

共同相続人が死亡した場合にその子どもへと引き継がれ不動産持ち分の細分化が進みます。
その場合、利害関係者が増えたことにより、その不動産の売却などを検討した際に協議が
まとまらず事態が複雑化するというリスクが考えられます。

 

他には、共有不動産を換価したいという共有者は共有物分割請求ができるため、その時点
で共有関係はその時点で終了することになります。

 

以上からすると、不動産を売却して売却代金を分けるか、相続人の一人が単独相続しその
相続人が他の相続人代償金を支払う方が抜本的な解決となります。

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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