相続人でない者には寄与分は認められるか

亡くなった父の介護を妻がずっとしてくれました。妻の寄与分をc主張したいのですが認められるでしょうか。

 

A:寄与分を主張できるのは、相続人に限られるためできません。

 

ただ、妻による寄与を夫による寄与とみなして、長男の相続分を増加させることは可能です。

民法改正により、一定の親族には、特別寄与料が認められることになりました。

寄与分は認められませんが特別寄与料が認められる可能性があります。

 

寄与分は、遺産分割において相続人の貢献を認めて相続人間の公平を図る制度です。

したがって、相続人ではない人に寄与分は認められないのです。

 

裁判実務では、相続人以外の者の寄与を相続人の寄与に含めて評価することがなされています。このケースでは、妻の介護を夫の寄与分と評価することになります。

 

ただ、夫が先に死亡していた場合には寄与分が認められません。

そこで、上で述べた法改正により、相続人以外の者の寄与について、特別寄与料の請求が認められるようになりました。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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