相続人でない者には寄与分は認められるか
亡くなった父の介護を妻がずっとしてくれました。妻の寄与分をc主張したいのですが認められるでしょうか。
A:寄与分を主張できるのは、相続人に限られるためできません。
ただ、妻による寄与を夫による寄与とみなして、長男の相続分を増加させることは可能です。
民法改正により、一定の親族には、特別寄与料が認められることになりました。
寄与分は認められませんが特別寄与料が認められる可能性があります。
寄与分は、遺産分割において相続人の貢献を認めて相続人間の公平を図る制度です。
したがって、相続人ではない人に寄与分は認められないのです。
裁判実務では、相続人以外の者の寄与を相続人の寄与に含めて評価することがなされています。このケースでは、妻の介護を夫の寄与分と評価することになります。
ただ、夫が先に死亡していた場合には寄与分が認められません。
そこで、上で述べた法改正により、相続人以外の者の寄与について、特別寄与料の請求が認められるようになりました。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.09.27Uncategorized遺言の内容に従わないで遺産分割してもよいか?
- 2024.09.27Uncategorized相続開始から3か月経過より後に借金の存在がわかった場合
- 2024.09.27Uncategorized相続人でない者には寄与分は認められるか
- 2024.09.27Uncategorized金融機関に対する取引履歴の開示請求