相続開始から3か月経過より後に借金の存在がわかった場合
亡くなった父に、死後6か月後遺産の価値を超える多額の借金があることがわかりました。相続放棄の期間の3か月は経過しており、伸長手続もとっていません。どうすればいいのでしょうか。
A:例外的に相続放棄が受理されることもあります。至急相続放棄手続をしましょう。
相続放棄は、原則として、亡くなったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
ただ、例外的に3か月の期間を経過した後の相続放棄を認める例もあります。
被相続人との関係性から財産状況を正確に知ることが困難であることや、その新たにみつかった財産の性質から3か月以内に発見することが通常できない場合など事情を総合的に考え、相当な理由がある場合には認められる可能性があります。
しかし、原則としては放棄できる期間を超えてしまっているので、早急の対応が必要です。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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