Q:相続財産が居住用の不動産のみだと遺産分割はどうなるか
A:以下の 4 つの方法のいずれかで遺産分割することになります。
① 土地そのものを分ける「現物分割」
② 一部の相続人が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」
③ 不動産を売却し、その代金を相続人間で配分する「換価分割」
④ 相続人間で共有する「共有分割」
これらの方法は、全ての相続人間の協議によって決定します。協議で解決しない場合には、
調停ないし審判により、分割方法を決定することになります。
① 土地そのものを分ける「現物分割」
② 一部の相続人が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」
③ 不動産を売却し、その代金を相続人間で配分する「換価分割」
④ 相続人間で共有する「共有分割」
これらの方法は、全ての相続人間の協議によって決定します。協議で解決しない場合には、
調停ないし審判により、分割方法を決定することになります。