Q:相続放棄はどのような手続をすればよいでしょうか?
A:相続放棄をするには被相続人が生活していた最後の住居地を管轄する家庭裁判所に申述しなくてはなりません。
具体的には、相続放棄申述書と必要な資料を家庭裁判所に提出することになります。
弁護士に依頼するのであれば任せればよいですが、ご自身でやるのであれば家庭裁判所に
持参することをお勧めします。
というのは、一般の方が過不足なく申し立てを出来ることは稀であり、直接持参すれば修
正する箇所や足りない資料を指摘してもらえるからです。
弁護士に依頼する方が確実なのは間違いありません。
知らぬ間に多額の債務を負担することなどがないようにするには専門家に任せる方が賢明
です。












