Q&A 遺言書を自分で書こうと思っていますが問題あるでしょうか。

この記事を読むのに必要な時間は約2分です。

質問

遺言書を自分で書こうと思っていますが問題あるでしょうか。

解答

ズバリ問題があります、または問題となることが多いとお答えします。

自分自身で作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。

自筆証書遺言は、遺言書を残したい方が、遺言書の全文・日付・氏名を自身で書き、これに押印をすれば、一応成立します。

一見簡単そうですがそうとも限りません。

上に挙げた書き方を一部間違えていたりするとたちまち効力がなくなってしまいますし、

文字通り死人に口なしなので、本当にそのような遺言を書いたか疑わしい、とか相続人の方が言い始め裁判所での紛争となることがしばしばあるのです。

残された親族を以前の通り良好の関係とすることも遺言を書く方の責務とも言えます。

無駄な紛争を避けるため、遺言を残すのであれば公証役場での公正証書遺言を作成することをお薦めします。

公正証書遺言を作成すれば少なくとも相手が遺言の形式や効力で争うことはなくなりますので。

また、公証役場はその時にそのような文章が存在することを証明する場所であり、必ずしも意図したとおりの遺言の効力を保証してくれる機関ではありません。

意図した通りの効力を確実にしたいときは専門家である弁護士に相談して文案を作成してもらうことをお薦めします。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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