Q&A 被相続人が死亡し、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合

この記事を読むのに必要な時間は約2分です。

質問

父が死亡し、その遺産については、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分かりません。この場合に良い方法はないでしょうか。

 

解答

この場合には、限定承認という方法をとることができます。

というより、このような場合があるからこそ限定承認が認められているのです。

限定承認とは、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続を承認することです。

分かりやすくいうと、限定承認は、プラスの範囲でのみマイナスの財産についての責任を負い、マイナスの財産が上回った場合は相続をせず、プラスの財産が上回った場合のみ相続する制度とお考え下さい。

この限定承認をすれば、たとえ後にマイナスの財産の方が多かったとしても、自分の財産を支払にまわす必要はありません。あくまでも被相続人のプラスの財産の限度で責任を負えば足りるのです。

但し、相続人全員により、相続を知ってから3ヶ月以内に行う必要があるので、時間との戦いという側面があり、更に相続人全員の意思が合致するかという問題があります。

専門的判断が必要になることが多く、一度専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング