Q&A 自宅の不動産に同居している祖父から相続した方が良いか、生前贈与した方が良いか?
〇この記事を読むのに必要な時間は約3分です。
質問
自宅の不動産に同居している祖父から相続した方が良いか、生前贈与した方が良いか?
解答
まず大事なのは、今お爺さまが亡くなられた場合、ご自身が相続人となっているかどうかということがあります。そうではないなら、相続を選ぶならすぐに遺言書を作成してもらう必要があります。出来れば、後の紛争を防ぐため、弁護士に文案を作成してもらい、公証役場にて公正証書遺言を残してもらうようにしましょう。ただ、遺言は書き換えが可能ですのでお爺さまの気が変わって知らない間に他の遺言が作成されると意味がなくなってしまいます。
他には、その他財産がない場合、その他相続人から遺留分減殺請求をされる可能性があります。
生前贈与では特例が使えないことも考慮する必要があります。お爺さまの自宅を相続する場合、一定の要件を満たすと相続
税の計算の際、小規模宅地等の特例が使えます。
この場合の特例を使うと、330㎡までの土地について、80%の評価減が可能となります。
特例を使うと評価額が80%減になりますので、同じ条件で計算すると、相続税が0円となる可能性も大いにあるのです。
このように税金面を重視するのであれば、相続まで待った方が良いかもしれません。
まとめますと、税金の面からすると相続の方が良いのですが、遺言が必要。
遺言は後から作成してしまうと、前の遺言は無効となってしまう。
それゆえ、お爺さまが心変わりする、もしくは、他の相続人がそのようなことを説得する可能性があるという場合に生前贈与をすればよいのではないでしょうか。
相続問題は、税金問題や他の相続人への対策が必要となり、無駄に動いてしまったがために、かえって紛争を招くおそれもあります。
そうならないためにも是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2023.10.24解決事例葬儀・墓などの費用全額を遺産から支出してもらい残額を法定相続分で分割して解決した事案
- 2023.10.24解決事例調停にて使途不明金を追求して流動資産のすべてである数千万円を獲得して解決した事案
- 2023.05.31解決事例先妻の子に相続放棄してもらい解決した事案
- 2023.04.24解決事例話し合いのできない相手方と複数の相続案件を調停にて代償金で解決した事案
- Q 遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。
- Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
- Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。
- 相続財産である不動産について、法定相続人の一人が法定相続分にしたがった相続人3人の共有名義で相続登記をしてしまいました。他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。
- Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。
- 生命保険金は相続財産に含まれますか?
- 相続におけるクレジットカードの取り扱いについて気を付けることはありますか?
- Q&A ハンコ代について教えてください。相場はありますか?
- 賃料収入がある不動産について相続まで待つのと生前贈与のどちらがメリットが大きいといえるでしょうか?
- Q&A 「死んだらあげるから」という口約束は有効?【弁護士が解説】