Q&A 自宅の不動産に同居している祖父から相続した方が良いか、生前贈与した方が良いか?

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質問

自宅の不動産に同居している祖父から相続した方が良いか、生前贈与した方が良いか?

 

解答

まず大事なのは、今お爺さまが亡くなられた場合、ご自身が相続人となっているかどうかということがあります。そうではないなら、相続を選ぶならすぐに遺言書を作成してもらう必要があります。出来れば、後の紛争を防ぐため、弁護士に文案を作成してもらい、公証役場にて公正証書遺言を残してもらうようにしましょう。ただ、遺言は書き換えが可能ですのでお爺さまの気が変わって知らない間に他の遺言が作成されると意味がなくなってしまいます。

 

他には、その他財産がない場合、その他相続人から遺留分減殺請求をされる可能性があります。
生前贈与では特例が使えないことも考慮する必要があります。お爺さまの自宅を相続する場合、一定の要件を満たすと相続

税の計算の際、小規模宅地等の特例が使えます。

 

この場合の特例を使うと、330㎡までの土地について、80%の評価減が可能となります。
特例を使うと評価額が80%減になりますので、同じ条件で計算すると、相続税が0円となる可能性も大いにあるのです。
このように税金面を重視するのであれば、相続まで待った方が良いかもしれません。

 

まとめますと、税金の面からすると相続の方が良いのですが、遺言が必要。
遺言は後から作成してしまうと、前の遺言は無効となってしまう。

 

それゆえ、お爺さまが心変わりする、もしくは、他の相続人がそのようなことを説得する可能性があるという場合に生前贈与をすればよいのではないでしょうか。

 

相続問題は、税金問題や他の相続人への対策が必要となり、無駄に動いてしまったがために、かえって紛争を招くおそれもあります。
そうならないためにも是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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