Q&A 特別縁故者とは何ですか?

この記事を読むのに必要な時間は約2分です。

質問

特別縁故者とは何ですか?

 

解答

特別縁故者とは、被相続人と生活を共にしていた者(例、内縁の妻、事実上の養子など)、被相続人の療養看護に努めた者、その他相続権はないが被相続人と特別の縁故関係にあった者(被相続人の生活費の支援をした者など)です。

 

特別縁故者として遺産を受け取るには下記の手続きが必要となります。

 

相続人がいるかいないか不明な場合、家庭裁判所は、相続財産に法律上の利害関係を有する人の申立てにより、相続財産管理人を選任します。

 

相続財産管理人は、相続財産の管理、相続人の捜索、相続財産の清算を行った上、相続人捜索期間(6か月以上)内に申し出るように記載する方法で行われますが、この期間が終了から3か月以内であれば、特別縁故者は、家庭裁判所に相続財産の分与を申し出ることができまのです。

 

特別縁故者が、家庭裁判所に対して相続財産の分与の申出をすると、家庭裁判所が、相続財産を分与すべきかどうか審判す

ることになります。

 

特別縁故者に相続財産を分与する旨の家庭裁判所の審判があったときは、相続財産管理人は、その特別縁故者に対し分与された相続財産を引き渡します。

 

ただし、相続人が存在し、相続を承認したときは、特別縁故者への相続財産の分与は出来なくなってしまいます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング