Q&A 前妻との間の子に相続財産を渡したくない場合
〇この記事を読むのに必要な時間は約2分です。
質問
夫と前妻との間に子供いるこがとが判明しました。
現在夫が重い病に罹患しており、余命宣告されています。
夫にもしものことがあったとき、長年会っていない前妻との子供に相続財産を渡したくありません。
何か良い方法はないでしょうか?
解答
まずは遺言書を作成してください。
ただ、前妻の子どもは遺留分減殺請求権という権利を有しており、もしその権利を行使されたら本来の相続分の半分に相当する財産を渡さなくてはなりません。
そのような権利が認められている以上、もし遺言書で全ての財産を現在の妻やその子どもに指定してとしても前妻の子どもの遺留分までを奪うことは出来ません。
ただし、前妻の子が遺留分の主張をするかどうかは、相手の意思次第なので行使するかは分からないため、とりあえず遺言書を作っておけば相続分を最大でも半分にすることは出来ますし、一緒に住んでいた夫名義の不動産があるのであれば、これを確実に相続できるよう、前妻の子の遺留分にも配慮しながら遺言書を作成することが絶対に必要です。
もし、不動産などの換価しにくく、かつ、さして必要のない財産が相続財産に含まれているのであれば、その財産を前妻の子に相続させることで他の重要な財産を守ることが可能となります。
前妻との間に子どもおり、かつ自分名義の自宅不動産など守るべき財産のある方は、弁護士に相談した上で遺言書を作ることは絶対に必要ですし、現在の家族に対する責任であるといえます。
なお、公正役場の公証人は、何の問題もなく病院に出張して遺言書を作ってくれますので、病気で病院から出ることが出来ない方も公正証書遺言を作ることが可能です。
後の紛争を回避するため公正証書遺言を作成しておくことが肝要です。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2023.10.24解決事例葬儀・墓などの費用全額を遺産から支出してもらい残額を法定相続分で分割して解決した事案
- 2023.10.24解決事例調停にて使途不明金を追求して流動資産のすべてである数千万円を獲得して解決した事案
- 2023.05.31解決事例先妻の子に相続放棄してもらい解決した事案
- 2023.04.24解決事例話し合いのできない相手方と複数の相続案件を調停にて代償金で解決した事案
- Q 遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。
- Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
- Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。
- 相続財産である不動産について、法定相続人の一人が法定相続分にしたがった相続人3人の共有名義で相続登記をしてしまいました。他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。
- Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。
- 生命保険金は相続財産に含まれますか?
- 相続におけるクレジットカードの取り扱いについて気を付けることはありますか?
- Q&A ハンコ代について教えてください。相場はありますか?
- 賃料収入がある不動産について相続まで待つのと生前贈与のどちらがメリットが大きいといえるでしょうか?
- Q&A 「死んだらあげるから」という口約束は有効?【弁護士が解説】