Q&A 限定承認はいつまでにしなくてはならないか
〇この記事を読むのに必要な時間は約2分です。
限定承認は、いつまでにしなければならないのでしょうか?また、相続人のうち一人だけ限定承認をすることはできるのでしょうか?
限定承認は、被相続人が死亡したこと及びそれにより自分が相続人になったことを知った時から3箇月以内に、相続財産の目録を作成してこれを家庭裁判所に提出して申述することにより行います。 また、限定承認は、複数の相続人がいる場合には、一人の相続人だけでは行うことはできず、相続人全員が共同してしなければなりません。
このように、限定承認には期間制限があり、またその方法も法律で定められたものになっておりますので、限定承認を考えている方は、一度お早めに弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。限定承認をするメリットがあるかどうかなど説明させていただきます。
また、お亡くなりになった被相続人の方が事業をしていた、最近疎遠で何をしていたかわからないときなどにメリットがあるかと思います。
いずれにせよ簡単には判断できない事が多いので一度専門家である弁護士に相談されることをお薦めします。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2023.10.24解決事例葬儀・墓などの費用全額を遺産から支出してもらい残額を法定相続分で分割して解決した事案
- 2023.10.24解決事例調停にて使途不明金を追求して流動資産のすべてである数千万円を獲得して解決した事案
- 2023.05.31解決事例先妻の子に相続放棄してもらい解決した事案
- 2023.04.24解決事例話し合いのできない相手方と複数の相続案件を調停にて代償金で解決した事案
- Q 遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。
- Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
- Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。
- 相続財産である不動産について、法定相続人の一人が法定相続分にしたがった相続人3人の共有名義で相続登記をしてしまいました。他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。
- Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。
- 生命保険金は相続財産に含まれますか?
- 相続におけるクレジットカードの取り扱いについて気を付けることはありますか?
- Q&A ハンコ代について教えてください。相場はありますか?
- 賃料収入がある不動産について相続まで待つのと生前贈与のどちらがメリットが大きいといえるでしょうか?
- Q&A 「死んだらあげるから」という口約束は有効?【弁護士が解説】