医師の相続

医師の方の相続といっても色々と種類があるのですが、ここでは開業されている方を対象にお話していくこととします

というのは、総合病院や大学病院に勤務されている方は、

基本的にサラリーマンと同じ扱いであり、相続財産の金額は多くなるのでしょうが、

通常の相続と同じように考えていただければ足りるからです。

 

1 主な相続財産

通常遺産となる自宅の土地建物や、個人の預貯金などとは当然対象となりますが、

個人病院・診療所の場合には、病院・診療所の施設と医療に関連する相続財産があります。

例えば、病院・診療所の土地建物、レントゲンやCT等の医療機器、医薬品、診療報酬の未受領分などがあります。

他にも、病院・診療所の土地建物の借入金や賃料債務、医療機器のリース残金、運転資金の借入金や従業員への退職金などです。

多くの場合には、医師の資格を持っている相続人がおり、上記の資産や負債を相続させ、他の相続人には、それ以外の資産を相続させることになのが一般的といえます。

複数医師資格を持つ相続人がいらっしゃれば、その病院を継ぐ人が病院についての資産・債務を一手に引き受け、その他財産を他の相続人に分けるのが多いと言えます。

基本的には、医師の財産には、医師資格を持つ人には有益な財産だけれども、それ以外の人には扱いに困る財産があるので、医師資格の有無と当該クリニックを継ぐかどうかにより相続すれば殆どのケースは解決に向かうかと思います。

法人化していない場合に、クリニックの不動産が自己所有の場合など相続税が高額となり、

クリニックを維持するためには他の相続人に渡す財産が殆どない場合などは紛争化することも多々あります。

法人化することはもちろん、被相続人の方が生前にそのあたりをうまくやらないと代々継いできたクリニックを閉じることにもなりかねないため、慎重な相続対策が必要です。

 

2 誰がクリニックを継ぐのか

医師資格のない人にとっては、価値があるといっても相続しても困る物が多くあることは先ほど述べましたが、

クリニックを誰が継ぐのかということも問題となります。

医師資格を持つ相続人が一人だけなら、大部分のケースでその方がクリニックを継ぎ、相続は進んでいくのでしょうが、

複数いる相続人が皆、自分が継ぎたいと考えているときやそもそも医師資格を持つ相続人がいないときは問題となります。

法人化していれば、複数の相続人がいずれも法人の役員となれば良いのですが、法人化していないときはいずれかの相続人の個人事業となりますので話がややこしくなります。

この辺りの解決は、やはり相続する方ではなく、相続される被相続人の方が生前にしっかりと手を打つ必要があります。ここを怠るとクリニックの存続が脅かされ、資格のない奥様などの生活が成り立たなくなるおそれもあります。

相続人に医師資格を持つ人がいないときは、クリニックを閉めるか、いわゆる居抜きでクリニックを利用してくれる人を探すこととなります。

この場合も相続が始まってしまった後だと買い叩かれることになりますので、被相続人の方が生前から後継者候補を探し、適正価格での譲渡交渉などをしていくことが肝要です。

 

3 まずは遺言から

以上述べてきたとおり、医師の方の相続は、被相続人の方がどこまで準備しているかにより大きく相続問題が変わってくると言えます。

まずは遺言を作成し、絶てる憂いは予め絶っておくことが重要です。

もう一つの大きなポイントが「法人化」です。

税務上のメリットを考えても代替わりする際には法人化をしておくことが無駄な紛争を回避できるケースが多々あります。

被相続人の方がしっかりとした準備をすることなく亡くなったとしても、諦める必要はありません。

クリニックを継ぎたい方、そうではない方、いずれもなし得ることがありますし、「大きな争いにはしたくない」「裁判は避けたい」などの意向に沿いながら、最適な方法を探ることも可能です。

いずれにせよ、医師の方の相続には特殊な問題が多々あります。

まずは専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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