相続
Q:婿養子の相続はどうなりますか
A:婿養子になる前の生家の相続が出来ることはもちろん、養親の遺産も相続することになります。 養子も法律的には実施と何も変わりません。ですので、一人の子どもとしてカウントされ ます。 実親及び養親が亡くなって相続が発生した場合にはどちらも婿養子も他の子どもと同じ割 合で遺産を相続します。 養子縁組をして婿養... 続きはこちら≫
Q:遺言執行者は財産目録の開示義務があるのか?
A:遺言執行者には、就任後速やかに相続人に対して相続財産目録を作成し、開示する義務があります。 相続人からの請求があれば、遺言執行者はいつでも遺言執行の状況や結果を報告しなけれ ばならないとされています。 遺言執行者は、民法によりその権利義務が定められており、相続人に対して、相続財産目 録を作成して交付す... 続きはこちら≫
Q:遺言執行者が相続財産を開示しない場合どうすればいいのか
A:遺言執行者に対して、法所定の情報開示を求めましょう。 遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、相続財産の管理など遺言の執行に必要な 行為はすべて遺言執行者が行うことになります。 指定された遺言執行者によっては、相続人らに対して、①事務処理の状況を全く報告しな かったり、②被相続人の財産目録を開示し... 続きはこちら≫
Q:遺言により遺言執行者に指定されましたがその指定を相続人の一人が無効だと主張して います。どうしたらいいですか?
A:遺言執行者は、遺言の有効無効を判断する権限を有していると考えられています。 そのため、遺言が有効かどうかを調査して判断し、有効であると判断した場合には遺言の 内容を実現するために業務を行う必要があります。 遺言書遺言執行者は、遺言により指定されるものですから、遺言が無効であれば、遺言執 行者には何らの... 続きはこちら≫
Q:夫に前妻との子どもがいて夫が亡くなった場合には相続分はどうなりますか?
A:夫の前妻の子どもでも法定相続人であるため法定相続分が認められます。 そのため、あなたと前妻の子どもの法定相続分は同じになります。 もし、夫が前妻の子どもにできるだけ相続財産を渡したくないという意思を持っている場 合、生前贈与や遺言書の作成することで前妻の子の相続分を減らすこととが出来ます。... 続きはこちら≫
Q:不動産を共有名義で相続するときに想定される懸念は?
A:下記の懸念が生じます。 共同相続人が死亡した場合にその子どもへと引き継がれ不動産持ち分の細分化が進みます。 その場合、利害関係者が増えたことにより、その不動産の売却などを検討した際に協議が まとまらず事態が複雑化するというリスクが考えられます。 他には、共有不動産を換価したいという共有者は共有物分割請... 続きはこちら≫
Q:私が亡くなったらペットの面倒は誰が見るのでしょうか?
A:遺言を作成し、信頼のおける人に託すことを考えましょう。 そして、その人の同意を取り、ペットの面倒を見てくれることを条件として財産を遺贈す る公正証書遺言を残すことをおすすめします。 続きはこちら≫
Q:生前に贈与された賃貸アパートは遺産分割の対象になるのか
A:生前贈与された賃貸アパートは、特別受益として持ち戻しの対象となると遺産分割の際にその評価額を含めての遺産分割となります。 アパートが建っている土地を贈与された場合、土地部分は遺産分割の対象となります。 不動産の評価額によっては、他の相続人の遺留分請求を受ける可能性があります。 ですので、賃貸アパートの生前贈与は遺産... 続きはこちら≫
Q:相続財産が居住用の不動産のみだと遺産分割はどうなるか
A:以下の 4 つの方法のいずれかで遺産分割することになります。 ① 土地そのものを分ける「現物分割」 ② 一部の相続人が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」 ③ 不動産を売却し、その代金を相続人間で配分する「換価分割」 ④ 相続人間で共有する「共有分割」 これらの方法は、全ての相続人間の協議によって... 続きはこちら≫
Q:共有不動産を売りたいのですが他の共有者が同意しないとどうなりますか?
A:共有不動産の売却を希望する場合でも、共有者のうちの1人でも同意しないときには、共有不動産を売却することができません。 ただ、ご自身の共有持分については、他の共有者の同意を得ることなく、自由に売却できます。 ご自身の資金に余力があり、またご自身の共有持分の割合が大きい場合には、他の共有者の共有持分を買... 続きはこちら≫