Q&A
Q:婿養子の相続はどうなりますか
A:婿養子になる前の生家の相続が出来ることはもちろん、養親の遺産も相続することになります。 養子も法律的には実施と何も変わりません。ですので、一人の子どもとしてカウントされ ます。 実親及び養親が亡くなって相続が発生した場合にはどちらも婿養子も他の子どもと同じ割 合で遺産を相続します。 養子縁組をして婿養... 続きはこちら≫
Q:遺言執行者は財産目録の開示義務があるのか?
A:遺言執行者には、就任後速やかに相続人に対して相続財産目録を作成し、開示する義務があります。 相続人からの請求があれば、遺言執行者はいつでも遺言執行の状況や結果を報告しなけれ ばならないとされています。 遺言執行者は、民法によりその権利義務が定められており、相続人に対して、相続財産目 録を作成して交付す... 続きはこちら≫
Q:生命保険金は遺留分の対象になるのか
A:原則として、生命保険金は遺留分の対象ではありません。 ただし、保険金の受取人である相続人とそれ以外の相続人との不公平が著しいと評価すべ き特別な事情がある場合には、生命保険も遺留分の対象とできます。 生命保険が 特別受益に あたると評価される場合は遺留分請求の対象になります。 実際はケー... 続きはこちら≫
Q:遺言執行者が相続財産を開示しない場合どうすればいいのか
A:遺言執行者に対して、法所定の情報開示を求めましょう。 遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、相続財産の管理など遺言の執行に必要な 行為はすべて遺言執行者が行うことになります。 指定された遺言執行者によっては、相続人らに対して、①事務処理の状況を全く報告しな かったり、②被相続人の財産目録を開示し... 続きはこちら≫
Q:遺言により遺言執行者に指定されましたがその指定を相続人の一人が無効だと主張して います。どうしたらいいですか?
A:遺言執行者は、遺言の有効無効を判断する権限を有していると考えられています。 そのため、遺言が有効かどうかを調査して判断し、有効であると判断した場合には遺言の 内容を実現するために業務を行う必要があります。 遺言書遺言執行者は、遺言により指定されるものですから、遺言が無効であれば、遺言執 行者には何らの... 続きはこちら≫
Q:どうしても不動産を遺留分としてもらいたいのですが可能ですか
A:原則できません。 遺留分を請求する場合、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することのみできます。 ただ、遺留分を支払う側が不動産を渡した方がよいと判断し、合意できれば問題ありませ ん。 遺留分を支払う側が不動産を渡す気がなければ、強制することは出来ず、金銭での支払い を受けて終了となります... 続きはこちら≫
Q:学費は特別受益になるのか
A:学費が特別受益にあたるかどうかは、学費の金額や親の資産総額などの事情を考慮した上で総合的に判断されます。 子どもに対して行った教育のレベルや学費の出費が相応である場合は特別受益にはあたら ないとされます。 逆に親の資力に対して不相応といえ、他の相続人に比べてあまりに格差が大きいという場 合は特別受益に... 続きはこちら≫
Q:遺留分を算定するときに被相続人の保証債務を除くことはできますか。
A:原則として控除はできません。 遺留分の額を算定するにあたっては、財産から借金を控除して、遺留分減殺請求の対象と なるべき額を確定します。 保証債務は、保証人において将来現実にその債務を履行するかどうか不確実であり、実際 に保証人が支払ったとしても主たる債務者に対して求償をすることも可能です。そのため、... 続きはこちら≫
Q:夫に前妻との子どもがいて夫が亡くなった場合には相続分はどうなりますか?
A:夫の前妻の子どもでも法定相続人であるため法定相続分が認められます。 そのため、あなたと前妻の子どもの法定相続分は同じになります。 もし、夫が前妻の子どもにできるだけ相続財産を渡したくないという意思を持っている場 合、生前贈与や遺言書の作成することで前妻の子の相続分を減らすこととが出来ます。... 続きはこちら≫
Q:不動産を共有名義で相続するときに想定される懸念は?
A:下記の懸念が生じます。 共同相続人が死亡した場合にその子どもへと引き継がれ不動産持ち分の細分化が進みます。 その場合、利害関係者が増えたことにより、その不動産の売却などを検討した際に協議が まとまらず事態が複雑化するというリスクが考えられます。 他には、共有不動産を換価したいという共有者は共有物分割請... 続きはこちら≫