Q&A 半血兄弟姉妹の相続はどのようになりますか?
質問
半血兄弟姉妹の相続はどのようになりますか?
解答
例えば、被相続人であるAには妻がいるものの、子どもがなく、両親もすでに死亡している場合は兄弟姉妹が相続人となるのですが、Aには父母を同じくするBと父がAの実母と結婚する前に、前妻との間に産まれたCがいる場合があります。
上記のCは、Aと母親が異なるため、半血兄弟姉妹となります。
半血兄弟姉妹の法定相続分は、親の両方を共通にする兄弟の半分となります。
半血兄弟姉妹の相続はどのようになりますか?
例えば、被相続人であるAには妻がいるものの、子どもがなく、両親もすでに死亡している場合は兄弟姉妹が相続人となるのですが、Aには父母を同じくするBと父がAの実母と結婚する前に、前妻との間に産まれたCがいる場合があります。
上記のCは、Aと母親が異なるため、半血兄弟姉妹となります。
半血兄弟姉妹の法定相続分は、親の両方を共通にする兄弟の半分となります。