遺産分割と遺留分について
目次
【相続の基本】遺産分割と遺留分の違いと関係性
相続においてよく問題になる遺産分割と遺留分。
この2つの制度がどう関係するのか、実際の相続の場面でどのように影響し合うのかについて説明していきます。
遺産分割とは?4つの分割方法
遺産分割とは、その名の通り遺産を分けることをいいます。
遺産分割の方法には、主に以下の4つがあります。
- ① 現物分割
遺産を現物のまま分ける方法 - ② 代償分割
相続人のうち1人が代表して遺산を相続したうえで他の相続人には金銭または相応の遺産を譲る方法 - ③ 換価分割
遺産を売却した代金を分ける方法 - ④ 共有分割
遺産の名義を共有にする方法
このうちの1つないし複数を組み合わせて行います。
遺留分とは?最低限保障される遺産の取り分
遺留分とは、被相続人の親族(兄弟姉妹を除く)に定められた遺産の最低限の取り分をいいます。
民法では、遺留分は配偶者や子どもであれば本来の法定相続分の2分の1、父母であれば同3分の1が認められています。
遺留分が侵害されたら?遺留分侵害額請求について
遺言書等の内容が遺留分の額を下回っており、相続人の間の話し合いでも解決できない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申立てることができます。
遺留分侵害額請求の対象は被相続人による生前贈与・死因贈与や遺贈であって、遺産分割協議は含まれません。
遺留分侵害額請求の権利は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、または相続開始のときから10年を経過したときに、時効によって消滅してしまいます。
あまり時間はないため、すぐに動く必要があります。
遺産分割と遺留分の関係
仮に、遺留分を侵害されているような遺言があったとしても、侵害されている当人がそれでもよければ問題はなく、自由に遺産分割できます。
ですので、2つの制度は必ず関係してくるわけではなく、遺留分を侵害されている人が納得できない時に利用できる制度となります。
ただ、後のトラブル回避と手続きのためには、協議後に遺産分割協議書を作成しておくことが必要です。
また、預金の解約や不動産の名義変更にも遺産分割協議書が必要になりますので、作成しましょう。
遺留分のトラブルは弁護士にご相談を
以上、遺産分割と遺留分について説明してきました。
実際には、遺留分を侵害されている場合、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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