Q:相続財産が居住用の不動産のみだと遺産分割はどうなるか
A:以下の 4 つの方法のいずれかで遺産分割することになります。
① 土地そのものを分ける「現物分割」
② 一部の相続人が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」
③ 不動産を売却し、その代金を相続人間で配分する「換価分割」
④ 相続人間で共有する「共有分割」
これらの方法は、全ての相続人間の協議によって決定します。協議で解決しない場合には、
調停ないし審判により、分割方法を決定することになります。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2025.08.29Q&AQ:婿養子の相続はどうなりますか
- 2025.08.27Q&AQ:遺言執行者は財産目録の開示義務があるのか?
- 2025.08.27Q&AQ:生命保険金は遺留分の対象になるのか
- 2025.08.27Q&AQ:遺言執行者が相続財産を開示しない場合どうすればいいのか