金融機関に対する取引履歴の開示請求
他の相続人が、被相続人の財産について開示してくれません。自分で金融機関に取引履歴を請求できるでしょうか。
A:相続人単独で請求可能です。
生前に被相続人の財産を管理していた相続人が遺産に関する情報を隠している場合、預貯金に関しては、残高証明や取引履歴の開示を請求することで、財産の内容を調査することができます。
そして、残高証明や取引履歴の開示請求は単独で行うことが出来ます。
過去全ての取引履歴が請求できるわけでは無く、金融機関が保管している限度で請求でき、各金融機関により異なります。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度を利用することができます。
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