お子様がいないご夫婦の遺言について
目次
お子様がいないご夫婦の場合、遺言を作成しないと、ご自身のきょうだいに遺産が行くこととなり、配偶者の方が従前の生活を維持できなくなる可能性があります。
最悪の場合には居住している不動産を手放すことにもなりかねません。
そうならないようにすることは簡単で、公正証書遺言を残せば足ります。
以下、説明していきます。
1 遺言書がない場合
子供がいない夫婦の場合、遺言書がないと、配偶者が相続するはずだった遺産の一部を、亡くなった配偶者の親や兄弟が相続することになります。
民法では、
子供が相続の第1順位とされていますが、
子供がいない場合は、第2順位として親(亡くなっている場合は祖父母)が、遺産の3分の1(配偶者は3分の2)を相続し
親や祖父母も亡くなっている場合は、第3順位として兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)が、遺産の4分の1(配偶者は4分の3)を相続する
ものと規定されています。
前述のとおり、遺産額が大きく目減りしてしまいますし、場合によっては自宅を売らなければならなくなる場合もあり得ます。
また、預貯金の名義変更や不動産の売却なども、配偶者単独ではできず、他の相続人に協力してもらう必要も出てきてしまいます。
こんなことにならないように遺言書を作成しておくようにしましょう。
2 遺言書の書き方
それでは、遺言書はどのようなに作成したらよいでしょうか。以下説明していきます。
全財産を配偶者に相続させたい場合
すべての財産を配偶者に相続するというシンプルな内容で大丈夫です。
元配偶者との子供にも相続させたい場合
元配偶者との間に子供がいる場合、その子供は遺留分を有します。
請求されなければ支払う必要はなく、一定の期間を経過すれば遺留分を請求する権利は時効によって消滅するのですが、請求された場合はお金で支払う必要があります。
そのため、元配偶者との子供や親が遺留分を請求する可能性がある場合は、配偶者が支払いに困らないように、不動産以外の遺産を残すようにしておきましょう。
財産がないのであれば、生命保険を残すことも一つの手ではあります。
配偶者が先に亡くなった場合への対策
配偶者が先に亡くなっていた場合に、誰に相続させるかを指定しておくこときょうだいには相続させないことができます。
3 遺言を書く際の留意点
遺言書を作成する際に気を付けるポイントを述べます。
公正証書を作成する
せっかく遺言を作成しても、形式に不備がある場合などは無効になるおそれがあります。
そういった憂いをなくすために公正証書遺言を作成しましょう。
そうすることで形式面はすべて適式となります。
遺言執行者を指定する
遺言書には、遺言執行者を指定しておきましょう。
そうすることで、他の法定相続人の署名・押印なども省くこともできます。
配偶者の方でよいとおもいますが、負担に感じるような方なら弁護士を指定しておけば安心です。
弁護士に起案してもらう
公正証書は、その時点にその内容の文章が存在することを証明するものです。
ですので、ご自身の希望する内容の遺言にするには、ご自身で文案を考えないとなりません。
実際には、一般の方が、しっかりとした内容を作成するのは難しいといえます。
やはり、弁護士に依頼して文案を作成してもらうことを強くおすすめします。
以上説明してきましたが、今回の話はきちんとした遺言を作成すれば済む話です。
善は急げとこの話では言えます。
すぐに遺言を作成してください。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
遺言書の作成についてしっかりとアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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