遺留分権利者の範囲について
遺留分とは、相続によって承継できる遺産の最低保障額のことをいいます。
遺留分権利者とは、遺留分を行使することが認められる人をいいます。
遺言書により自己の法定相続分よりも少ない相続分をのみの相続とされた場合、それが遺留分以下であれば、遺留分請求をすることができます。
ここでは誰が遺留分権利者となるか説明します。
1 原則
遺留分は、「兄弟姉妹以外の相続人」に認められるとされています(民法1042条1項)。
被相続人の配偶者・子・直系尊属(両親など)が遺留分権利者です。
配偶者と子は常に相続人となるため(民法890条、887条1項)、遺留分も同じく常に認められます。
これに対して直系尊属は、子がいない場合にのみ相続人となり(民法889条1項1号)、その場合に限って遺留分が認められます。
2 代襲相続
孫なども遺留分権利者になることがあります。
被相続人の子が死亡・相続欠格(民法891条)・相続廃除(民法892条)のいずれかによって相続権を失った場合、被相続人の孫が「代襲相続」により相続人となります(民法887条2項)。
3 二次相続による場合
遺留分侵害額請求権は、相続の対象となります(民法896条参照)。そのため、もし二次相続が発生した場合には、以下の人に遺留分侵害額請求権が承継されます。
以上が遺留分請求権者の範囲となります。
自己が遺留分請求できるのかどうかを確認したいときはもちろん、遺留分請求についてお悩みの際は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
遺留分について具体的なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.11.26遺産の使い込みには時効がある
- 2024.11.26不動産を相続した場合の代償分割について
- 2024.11.26親の通帳からの使い込みは取り戻せるか
- 2024.11.26分割できない遺産はどう分ければよいのか