相続財産である不動産について、法定相続人の一人が法定相続分にしたがった相続人3人の共有名義で相続登記をしてしまいました。他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。
Q:相続財産である不動産について、法定相続人の一人が法定相続分にしたがった相続人3人の共有名義で相続登記をしてしまいました。他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。
A:他の相続人の合意を得て、ご自身がその不動産を単独相続する内容の遺産分割協議や調停での合意が出来れば可能です。
遺産分割協議をしないまま、相続人が法定相続分に従った相続登記手続申請をして法定相続人全員の共有登記がされてしまうことがあります。
まず遺産分割協議・調停・審判により共有状態の解消をするべきといえます。
そして、遺産分割協議未了であるときは、共有物分割請求訴訟ができません。
共有物分割請求訴訟を提起するには、まず遺産分割が完了しているか否かを確認する必要があります。
遺産分割協議ないし調停で単独相続できるように他の相続人と合意できるように交渉してみましょう。












