生命保険金は相続財産に含まれますか?
Q:生命保険金は相続財産に含まれるか?
A:
被相続人が亡くなった場合,その被相続人等が生命保険に加入していれば,生命保険金が指定された受取人等に支払われることになります。
結論からいえば,生命保険金は,相続財産(遺産)に含まれません。
生命保険金は,保険契約者に支払われるものではなく,指定された受取人等に支払われるものだからです。
A:
被相続人が亡くなった場合,その被相続人等が生命保険に加入していれば,生命保険金が指定された受取人等に支払われることになります。
結論からいえば,生命保険金は,相続財産(遺産)に含まれません。
生命保険金は,保険契約者に支払われるものではなく,指定された受取人等に支払われるものだからです。