遺産相続の弁護士費用は「誰が」「いくら」払うのか
1 誰が支払うのか
まず、簡単な「誰が負担するのか」から回答すると、弁護士に依頼した方が負担することになります。
相続人の一人だけが納得しておらず、その他の方は同じ考えだとしても、依頼した人だけが弁護士費用を支払います。
誰かが弁護士に依頼すれば、基本預金の解約などをその弁護士が行ってくれるため、メリットは他の相続人も享受するのに、支払うのは依頼した人だけとなります。
ですので、依頼を決めてくださった方には、他の相続人の方も一緒にご依頼いただくとどうして私だけ負担するのか・・・などと考えず精神的に楽ですし、弁護士費用も(当事務所の場合には)安くなります。とお伝えして、かなりの割合で対立しない方は皆さんご依頼いただいております。
簡単にまとまる話を相続人の一人が対応しなかったために、やむを得ず調停申し立てをして解決に至ったケースで、その方の相続財産に関する手続を行う拒否したこともあります。
ただ、通常は相続人の一人が弁護士に依頼をすれば、その弁護士が相続手続を行うことが多いです。
2 弁護士費用は、いくら支払うのか
①遺産分割、遺留分請求、遺言無効
上記に挙げたような相続財産を獲得するための事件について当事務所では
着手金 0円
報酬金 20万円+経済的利益の10パーセントに消費税
となっています。
ご自身のお金を支払うことなく、取得した相続財産からお支払いいただくため、費用がない方でも依頼できるとご好評いただいております。
経済的には取得した相続財産の価額となります。
ただし、事案によっては適用されないケースもありますので詳しくは当事務所にお問い合わせください。
その他かかる費用としては
郵送費や交通費などの実費
遠方へ出向いた場合の出張日当
などが発生する場合があります。
余程高額ではない限り、基本的には取得した相続財産からのお支払いが可能です。
②相続手続費用
遺産分割はまとまっているが、日中忙しく自分たちでは不動産投機の移転や預金解約などの相続手続ができない、または面倒だしわからないから弁護士に任せたいという場合ですが当事務所の場合、下記の通りの手数料が発生します。
相続財産の価格により金額が異なります。
500万円以下 25万円(税込:27.5万円)
500万円を超え5000万円以下 価格の1.2%+19万円(税込:価格の13.2%+20.9万円)
5000万円を越え1億円以下 価格の1.0%+29万円(税込:価格の1.1%+31.9万円)
1億円を超え3億円以下 価格の0.7%+59万円(税込:価格の0.77%+64.9万円)
3億円以上 価格の0.4%+149万円(税込:価格の0.44%+163.9万円)
相続財産の価格とは、相続で取得する積極財産の価格の合計を指し、借金等の消極財産は考慮しません。
また、相続税申告の控除や特例も考慮されません。
不動産は固定資産評価額、金融資産は財産引き渡し時の価格(非上場株式の場合、各金融機関発行の金額または税理士の計算により算出した価格。税理士による計算の価格を優先とする。)により算出いたします。
以上は相続財産すべてについての価額であり、
不動産や預金解約だけであれば
4000万円未満の場合 20万円
4000万円~6000万円未満の場合 25万円
6000万円~8000万円未満の場合 30万円
8000万円~1億円未満の場合 35万円
1億円以上~1.2億円未満の場合 40万円
1.2憶円以上の場合 別途お見積
となっております。
3 さいごに
以上相続事件において弁護士費用を「誰が」「いくら」支払うのかについて説明してきました。
「誰が」は弁護士に依頼した人が、「いくら」は当事務所ではかなり明確になっており、支払いもし易い体系になっているかと思います。
事案ごとに異なる点もありますので、当事務所の初回無料相談を利用して、ご自身の案件における弁護士費用の金額と事案について気を付けることを把握することからはじめてはいかがでしょうか。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.11.26遺産の使い込みには時効がある
- 2024.11.26不動産を相続した場合の代償分割について
- 2024.11.26親の通帳からの使い込みは取り戻せるか
- 2024.11.26分割できない遺産はどう分ければよいのか