遺品整理や葬式代を支出すると相続放棄できないのか

相続放棄するためには、第三者から相続したと受け取られるようなことをしない必要があ
ります。

 

遺品整理や早期代の支出など、何が許され何が許されないかをここでは説明していきます。

 

1 相続放棄の期限

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から 3 カ月以内に被相続
人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書を提出し、受理しても
らうことが必要です。

 

この期間はあっという間に過ぎますので、早い判断と行動が求められます。

2 相続放棄が出来なくなる行動

相続放棄をする人がある行動をすると、裁判所に相続放棄が受理してもらえなくなったり、
一度受理された相続放棄が無効になってしまったりする行為があります。

 

以下説明していきます。

① 相続財産の処分行為

相続放棄を考えている場合、相続財産を何らかの形で「処分」することは許されません。
処分してしまうと、その財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなります。

② 相続財産の隠匿・消費

相続放棄後であっても、相続財産を隠したり、使ってしまったりした場合は、財産を相続
する意思があるとみなされ、相続放棄は無効になってしまいます。

 

相続放棄の前後でやってはいけない具体的な行為は、主に次の通りです。相続放棄が認め
られなくなる恐れがあるのでやらないようにしましょう。

3 具体例

・被相続人の預貯金の引き出し、解約、名義変更

 

相続財産の処分行為とみなされて、相続放棄が認められなくなる可能性があります。その
ため、預貯金は何もせずに放置しておきましょう。

 

・実家の解体や売却

 

実家が老朽化していることから建物自体を取り壊したいような場合でも相続放棄をするの
であれば、取り壊してはいけません。

 

相続財産の保存行為であれば問題ありません。

 

例えば、実家の崩れそうなブロック塀を補修する場合などがこれにあたります。

 

・賃貸アパートの解約

 

被相続人が賃貸アパートに住んでいた場合、貸主や管理会社から部屋を引き払うように求
められることがあるでしょう。

 

しかし、賃貸借契約の解約は単純承認にあたる可能性があります。

 

・遺品整理

 

相続放棄をするのであれば、テレビや冷蔵庫、タンス、パソコンなど部屋内の残置物(遺
品)を勝手に処分してはいけません。

 

ただし、資産価値がない場合は、基本的に「処分行為」に該当しないと思われますが、処
分してしまうと価値がないことを証明することは難しいため、何もしない方が賢明です。

 

・車の処分

 

車に関しても相続財産に当たるため、相続放棄をした場合には処分すべきではありません。

 

ただし、車自体に資産価値がない場合でも、震災以降何かしら買う人がいるため、何もし
ない方が賢明です。

 

・相続人の資産からの債務の支払い

 

相続財産の中から支払いを行ってしまうと「処分行為」だと判断されてしまう可能性があ
ります。そのため、相続財産から支払いはしないようにしてください。

 

・入院費の支払い

 

被相続人が亡くなった後に病院から入院費の請求書がくることがありますが、入院費を相
続財産から支払ってしまうと単純承認にあたり、相続放棄ができなくなってしまう可能性
があります。

 

・携帯電話の解約

 

相続手続きが全て終わるまでは、携帯電話の解約は避けた方が無難でしょう。

 

・葬儀費用や墓石や仏具を相続財産から支払うこと

 

お通夜やお葬式など、葬儀を執り行うことは日本の慣習で認められています。

 

裁判例においても、通常考えられる常識の範囲内での費用であれば、相続財産から葬儀費
用の支払いをしたとしても、相続財産の処分には該当しないと判断される傾向にあります。

 


 

 

以上、相続放棄できなくなる事項について説明してきました。

 

迷ったら放置
が鉄則です。

 

それでも、相手から催促されて煩いなど、追い詰められることもあるかと存じます。

 

そのようなときは専門家である弁護士に相談しましょう。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

相続放棄について、適切なアドバイスをさせていただきます。

 

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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