預金の使い込みがあった場合の請求方法

被相続人の通帳を管理していた相続人の1人が、無断で多額の預金を引き出しているケースは実際によくあります。

そのような場合、被相続人は引き出された預金について、不当利得返還請求をしていきます。

ここでは、そういった遺産である預金を使い込まれてしまった場合の対処法を説明していきます。

 

不当利得返還請求は、なんとくこれくらいなどではなく、1回の出金ごとに特定していかないとなりません。

被相続人が生前元気に金銭をお亡くなりになるまで費消していた場合は、なかなか特定できません。

使い込みが問題になる多くのケースは、老人ホームなどに入ったままになっており、毎月の支出も一定となっているにも関わらず、用途の分からない金銭が引き出されているケースです。

 

1つの1つの取引履歴を精査して、怪しい取引を特定していかないとなりません。

多くのケースでは数十万円などの金銭がただ引き出されていること指摘していきます。

実際に請求するときは、エクセルなどに取引ごとに、日付、金額、出勤場所を記載していき、総額を請求していきます。

 

なお、遺産分割協議において使途不明金を含めての話し合いをすることが多いのですが、身に覚えのない請求であれば、相手も遺産とは無関係と主張することが可能であり、そうなると後は民事訴訟を提起する他なくなります。

民事訴訟となれば、通常の訴訟と同じく、厳密な立証責任が課されますので、しっかりとした証拠があるかどうかが重要となります。

 

預金の使い込みを返還させるのは非常に難易度が高いといえます。

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

使途不明金を返還させる事案を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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