遺産相続の弁護士費用が払えない、安く抑えたいなどお困りの方へ
当事務所のサイトをご覧いただきありがとうございます。
この記事を読んでいるということは、相続についてお悩みであり、弁護士に依頼したほうが良いと思っても、弁護士費用が気になるということではないでしょうか。
ここでは、一般的な法律事務所と当事務所の弁護士費用について説明させていただきます。
1 通常の法律事務所の場合
弁護士費用は、着手金と報酬金の2段階で支払われることとなっており、金額は各法律事務所でまちまちとなっています。
多くの法律事務所では、以前弁護士会が定めた弁護士の定価である「旧弁護士会報酬規程」に準じて弁護士費用を定めています。
そこでは、下記のとおり経済的利益の何パーセントと決められています。
経済的利益 着手金 報酬金
~300万円 8% 1 6%
300万円超~3,000万円 5% + 99,000円(税込) 10% + 198,000円(税込)
3,000万円超~3億円 3% + 759,000円(税込) 6% + 1,518,000円(税込)
3億円超 2% + 4,059,000円(税込) 4% + 8,118,000円(税込)
よくある相続事件ですと、不動産と少しの預金という場合2000万円程度の遺産分割できょうだい2人が相続人であれば、1000万円が経済的利益になるため、
着手金 59万円+税
報酬金 118万円+税
となる事務所が多々あります。
金額もさることながら、まだ1円ももらっていないのに、60万円以上のお金を最初に支払うということは非常に負担ではないでしょうか。
また、何かしらの理由で事件がうまく解決できなかった場合でも、その60万円は返ってきません。
2 当事務所の弁護士費用
そういった「本当は弁護士に依頼したいけど、お金が・・・」という方が多くいらっしゃるため、当事務所では、
着手金0円 報酬金 20万円+経済的利益の10%+税
とさせていただいております。
この報酬規程の優れているところは
- 初期費用がかからない(実費も後払いとなっております)
- 着手金相当の20万円で低額となっており、着手金で多額の支払いをしなくて済む
- 報酬基準が明確
ということが挙げられます。
※この報酬規程が適用されない事件(支払う側の場合や結果次第で遺産がもらえない場合、例えば遺言無効など)もあります。
※報酬金20万円は着手金相当額であり、依頼者様都合の解約の場合20万円+税とそれまでの成果に対する報酬をお支払いいただくことがあります。
過去、多くの事案で弁護士費用の手持ちがない方からご依頼いただき、事件を解決し、回収した遺産から弁護士費用と実費を頂いております。
以上、相続事件の弁護士費用でお悩みの方に当事務所の報酬規程を説明させて頂きました。
弁護士費用への不安がなくなっていただけたなら幸いです。
また、当事務所は初回無料相談を実施しております。
ご自身の相続事件について、弁護士費用のお悩みはもちろんその他のお悩みもお気軽にご相談ください。
適切なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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