遺産分割調停でやるべきこととやってはいけないこと
目次
遺産分割については、家族間のことであり、通常は協議での解決となることが多いといえます。
しかし、相続人の一人でも納得できないという場合、調停、審判に進まざるを得なくなります。
その遺産分割調停において、やるべきこととやってはいけないことについて、ここでは説明していきます。
1 弁護士に依頼するか決める
遺産分割調停に参加することが決まった場合、まず、弁護士に依頼するか、自分で行うのかを決めましょう。
やはり弁護士は法律の専門家であり、
・法律の知識
・交渉力
・証拠収集能力
等の点で頼むに越したことはないといえます。
調停で弁護士に依頼すると多くのメリットが得られますが、デメリットもあります。それが弁護士費用です。
弁護士費用は事務所や案件によって大きく異なります
・着手金…契約時に支払う前払金。
・報酬金…事件が解決したときに支払う後払金。依頼者が取得した遺産額に応じて変動するのが一般的。
の2段階の弁護士費用がかかることが一般的です。
当事務所では、着手金0円、報酬金20万円+経済的利益の10%(税抜き)という弁護士費用になっております。
※報酬金の20万円は着手金相当額であり、依頼者様の方での解約の場合、20万円(税抜き)をお支払いいただくこととなります。
ですので、ご自身で持ち出すお金はなく、実際に取得した遺産から弁護士費用と実費をお支払いいただけるようになっております。
通常、遺産に合わせて着手金の金額も決まるため、着手金相当額が20万円というのも非常に負担が少なくなっており、依頼者の方に高評価を頂いております。
弁護士の選び方
相続事件は、扱う事件数で経験・ノウハウの蓄積に大きな差が生じます。
やはり相続に注力している弁護士に依頼することが肝要です。
相続への注力の度合いを測る大きなポイントは、相続専門サイトを開設している、かつ、頻繁にサイトを更新していることが挙げられます。
是非参考にしてみてください。
2 自らの主張を整理しておく
調停は、調停員二人と密室で話をしていきます。
一般の方は、弁護士に依頼していてもかなり緊張されます。
ですので、アドリブで自分の思っていることを伝えるのは相当難しいです。
やはり、最低でもメモなどに自分の主張を記載しておきましょう。
3 主張を裏付ける証拠を集める
主張の根拠となる証拠がなければ、主張が正しいかはわからないことになってしまいます。
証拠としては
・預金通帳の取引履歴
・残高証明書
・預貯金の振込伝票・委任状など
・要介護認定通知書
・要介護の認定資料
・診断書、カルテ・介護サービス利用表
・医療機関の領収書
・介護日誌
などがあります。
やっていけないことは
4 調停を欠席する
調停を欠席しないようにし、やむを得ない事情で欠席する場合は必ず事前に裁判所に連絡を入れるようにしましょう。
無断で欠席したり何度も欠席を繰り返したりすると調停委員の心証も悪くなってしまい、調停に悪影響が出る恐れがあります。
・早めに連絡して日程を変更してもらう
・日程変更が不可の場合は前もって主張書面を提出する
・裁判所が遠方で出向くことが負担である場合は電話会議システムを申し込む
・弁護士に代理出席してもらう
5 態度・マナーが悪い
社会人としての基本的な振る舞いができていない人はどうしても信用を得にくく、その主張の信憑性を疑われやすくなります。
相続の問題と直接関係はなくとも、態度・マナーの悪さは調停委員に悪い印象を与えるので不適切な言動は控えましょう。
服装ですが決まりはありませんが、少身だしなみに気を使えば大丈夫です。
必ずしもスーツではなければならないということはありません。
6 嘘をつかない
自分にとって不都合な事実だからと嘘をついてしまった場合、調停委員からの信頼を一気に失くしてしまいます。
7 感情的になる・相手の悪口を言う
調停の場で泣いたり怒鳴ったりするのは控えましょう。
時には有効はこともありますが基本的には淡々とした方がよいです。
以上、調停すべきこととやってはいけないことについて説明していきました。
調停は、密室で行われ、その場で相手の考えが伝えられることが多く、事前に準備できません。
その場、その場で判断していくアドリブ力が求められます。
そういった意味では弁護士を付けることが一番のやるべきことといえます。
まずは専門家である弁護士に相談することから始めましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士だからできる実践的かつ具体的なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.10.28年金分割における3号分割について
- 2024.09.27遺産分割問題
- 2024.09.03親の事業を継いだきょうだいが遺産を分けてくれない場合どうしたらよいか
- 2024.09.03預金の使い込みがあった場合の請求方法