遺産分割協議書はどこに提出するのか
目次
相続人間で遺産をどのように分けるのかを決め、それを形にするのが遺産分割協議書です。
その遺産分割協議書はどこに提出する必要があるのでしょうか。
1 名義変更
まず、不動産や株式など名義変更する場合に提出が必要となります。
法務局や証券会社に提出することになります。
自動車についても陸運局に遺産分割協議書を提出して名義変更をすることになります。
名義変更を可能にする内容であることが必要になります。
相続人間では「お父さんの家」と言えばわかるのでしょうが、法務局はそれでは登記を移せません。
法律的に対象の財産を名義変更するのに足りる内容であることが求められます。
2 解約手続
預金口座を解約して払い戻すときにも遺産分割協議書が必要です。
更に金融機関毎の書類への署名押印を求められます。
3 保険金
生命保険などの保険金の受け取りが相続人となっている場合、やはり遺産分割協議書の提出が求められます。
通常は受取人が指定されており、自動的に支払われることが多いです。
4 相続税の申告
相続税の申告時に遺産分割協議書を提出することで各種減税措置を受けられることができます。
以上遺産分割協議書の提出先を説明してきました。
大切なのはどこに提出するということより、各種手続に耐えうる内容となっているかです。
遺産分割協議書についてしっかりとしたものを作成したいのであれば、やはりプロである弁護士に依頼することをお勧めします。
いい加減な遺産分割協議書を作成してしまうとかえって跡が大変になることもあります。
そういったことを防ぐためにも当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとの最適なアドバイスをさせていただきます。
1-2.遺産分割協議書はどこに提出するもの?
作成した遺産分割協議書は、相続人それぞれが保管します。遺産分割協議書そのものをどこかへ提出する義務はありません。必要がなければそのまま保管するだけという場合もあるでしょう。
相続手続きの中で提出を求められた場合には、必要に応じて提出しなければなりません。例えば税務署・法務局・金融機関などで相続や名義変更の手続きをするときには、遺産分割協議書が必要です。
1-2-1.原本ではなくコピーで大丈夫?
相続の手続きで遺産分割協議書を提出する際には、原本を用いるのが基本です。
ただし複数の相続財産がある場合に原本を提出してしまうと、その後の手続きができなくなってしまいます。そのため『原本還付』という手続きを行い、手続き後に遺産分割協議書を返却してもらうのが一般的です。
原本還付を依頼する場合、遺産分割協議書のコピーを取りましょう。そして「原本と同じ内容である」ことを記載し、記名押印もしくは署名をします。書類が複数ある場合は、ページの継目に『契印』を押すのを忘れないようにしましょう。
1-3.税務署で相続税の申告に使用することも
被相続人が死亡すると相続税の申告をしなければいけません。このときに遺産分割協議書を作成し提出すると、下記のメリットを受けられます
配偶者の税額軽減の特例を適用される
小規模宅地等の評価減の特例を適用される
農地の納税猶予の特例を適用される
相続税の物納が可能
非上場株式等の納税猶予を適用可能
また遺産分割協議が長引き期限までに相続税を申告できないときには、法定相続分を相続したと仮定し申告・納税します。この場合には、遺産分割協議書を作成後、その内容に沿って申告内容を修正しましょう。
2.金融機関に口座を持っている場合
金融機関に口座を持っている場合
次に具体的な相続財産ごとに必要な手続きをチェックしましょう。まずは金融機関に口座がある場合の手続きと、必要な書類について紹介します。
2-1.預金相続は銀行や信用金庫で手続き
預金を相続するときには、銀行や信用金庫など被相続人の口座がある金融機関へ問い合わせましょう。下記の書類を用意しておくとスムーズに進められます。
遺産分割協議書
被相続人の除籍謄本・戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
これらがそろったら、まずは金融機関へ連絡しましょう。電話やウェブサイトに設置されている専用フォームから連絡できます。すると相続手続きの案内書類が届くため、戸籍謄本など確認のための書類を郵送します。
金融機関から手続き用の書類が届いたら、必要事項を記入し返送しましょう。手続きが完了すると解約通帳が届きます。
2-2.株式の相続は証券会社、信託銀行など
相続財産に株式がある場合には、被相続人が口座を開設している証券会社や信託銀行などへ連絡しましょう。まずは取引内容を確認し、残高証明書を請求します。
相続が実施されると、被相続人の口座残高が相続人の口座へ移動される仕組みです。そのため取引先の証券会社や信託銀行に口座がないなら、この時点で新たに作成しておきましょう。
書類は『相続による株券名義書換依頼書(証券会社所定の書類)』『被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本』『遺産分割協議書もしくは遺言書』『相続人全員の印鑑証明』を用意し、名義変更の手続きをします。
非上場株式は発行会社へ問い合わせましょう。税理士による株式評価の後、遺産分割し名義変更を行う流れが一般的です。
3.自動車や土地、建物などを持っていた場合
自転車や土地、建物などを持っていた場合
自動車や船舶などの動産や、土地・建物などの不動産の相続手続きにも遺産分割協議書が必要です。それぞれどこへ書類を提出するのでしょうか?
3-1.運輸支局や軽自動車検査協会で手続き
普通車や125ccを超える二輪車を相続するときには『運輸支局』へ下記の書類を提出し手続きしましょう。手続きの名称は相続ではなく名義変更です。
申請書
手数料納付書
被相続人の死亡日が記載されている戸籍謄本
遺産分割協議書
印鑑証明書(車を相続する人の分のみ)
実印(車を相続する人の分のみ)
自動車検証
車庫証明書(相続により使用の本拠が変わる場合)
車両(相続により管轄が変わる場合)
加えて手続きを委任するときには委任状も用意します。また相続した車両が軽自動車の場合には『軽自動車検査協会』で手続きしましょう。軽自動車のケースは普通車と異なり、遺産分割協議書は必要ありません。
3-2.船舶の相続も小型、大型で申請先が異なる
被相続人が船舶を所有していた場合、大きさによって申請先が違う点に注意しましょう。大型船舶なら『国土交通省』へ、小型船舶なら『日本小型船舶検査機構』へ申請し、移転登録によって相続人へ名義変更します。
必要な書類はどちらも同じで『戸籍謄本』『遺産分割協議書』『印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した全員分)』『相続放棄申述受理証明書(相続放棄者がいる場合)』を用意します。
複数人で相続する場合には、上記に加え『共同所有者申告書』の提出が必要です。
3-3.不動産の所有権移転登記は法務局で
土地や建物といった不動産を相続するときには、下記の書類をそろえ『法務局』で所有権移転登記を行います。
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の住民票除票
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
所有権移転登記をする相続人の住民票
固定資産税評価証明書か固定資産税納税通知書(最新年度分)
遺産分割協議書
所有権移転登記は自分でもできる手続きですが、ときには必要書類が増え複雑になることもあります。専門家へ依頼する方がスムーズに手続きしやすいでしょう。
4.被相続人が権利やマイルを持っていた場合
権利やマイル
相続が発生するのは預貯金や不動産・動産だけではありません。権利やマイルも相続の対象とされています。
4-1.ゴルフ会員権や特許権などの相続
ゴルフ好きな被相続人であれば、ゴルフ会員権を所有しているかもしれません。ゴルフ会員権を相続するときにも遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書に定められたゴルフ会員権を引き継ぐ相続人が『ゴルフ場』へ連絡しましょう。所定の名義書換手続きをすることで会員資格を相続できます。
特許権も相続できる権利の一つです。そのため被相続人が特許権を持っていた場合には、相続の届け出を『特許庁長官』へ行わなければいけません。
手続きには『遺産分割協議書』『法定相続情報一覧図の謄本』もしくは『戸籍謄本』などが必要です。
4-2.マイルの相続は比較的に容易
航空会社のマイレージ会員になると貯められるマイルも相続の対象です。『合意書』『退会届』『被相続人の除籍謄本(もしくは戸籍謄本)』など航空会社の指定する書類をそろえ、郵送で手続きをします。
遺産分割協議書は必要なく、手続きそのものもシンプルですぐに終わるケースがほとんどです。ただし航空会社によっては有効期限が決まっていることもあるため、早めに実施した方がよいでしょう。
5.相続財産ごとに提出先の確認を
財産ごとの提出先
遺産分割協議書の提出先は相続財産ごとに異なります。引き継ぐ財産によっては、名義変更の手続きに遺産分割協議書が必要なため、他の書類と合わせて提出しましょう。
例えば口座の預貯金であれば、金融機関へ遺産分割協議書の提出が必要です。また同じ車両でも普通車は運輸支局で手続きします。軽自動車は軽自動車検査協会へ必要書類を提出しますが、遺産分割協議書は不要です。
中には土地や建物の所有権移転登記といった、やや複雑な手続きもあります。税務署での相続税の申告にも遺産分割協議書が必要です。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.10.28年金分割における3号分割について
- 2024.09.27遺産分割問題
- 2024.09.03親の事業を継いだきょうだいが遺産を分けてくれない場合どうしたらよいか
- 2024.09.03預金の使い込みがあった場合の請求方法