遺産分割協議書の押印を求められたら

遺産分割協議書に判子を押してほしいと依頼されたらどうすればよいでしょうか。

 

遺産分割協議書とは、文字通り遺産分割について合意した内容の書面をいいます。

遺産分割協議書は、相続人全員が1人ずつ署名と実印を押すことで成立します。

 

しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまえば、遺産分割協議書の内容について承諾したこととなります。

押した後に「やっぱり・・・」とかは言えなくなります。

 

判例も、実印を押印し、印鑑登録証明書も添付しているという場合には、多くの裁判例で遺産分割協議を有効と判断しています。

 

そのため、遺産分割協議書にサインをする前に、不安なことや疑問があるのであれば、ハンコを押す前に弁護士に相談しましょう。

 

確認しておきたい主な事項は下記のとおりです。

・記載が漏れている財産はないか

・生前に相続人の誰かによって使い込まれた金銭はないか

・不動産や株式や自動車などの評価額

・分割の内容が不利になっていないか

などとなります。

こういった点をはじめとして、ご自身で納得してから判子を押すようにしましょう。

 

以上、遺産分割協議書に判子を求められた場合について説明してきました。

押してしまったら最後ですから、その前にまずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続案件を数多く扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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