遺産分割協終了後にタンス貯金が発見されたら
相続人間で遺産分割協議がまとまり、手続が終わったと考えていたらタンス預金が出てき
てしまったらどうなるでしょうか。
以下、説明していきます。
タンス貯金などの現金は相続財産となる
遺産分割協議が成立した後に新たな相続財産が見つかった場合には、その相続財産につい
てのみ、新たに遺産分割協議を行うことができますし、相続財産全体についての遺産分割
協議をやり直すこともできます。
① タンス貯金のみを対象とする遺産分割協議
タンス貯金を除いた相続財産について遺産分割協議が成立したあとに、タンス貯金が見つ
かった場合には、多くの場合タンス貯金のみを対象として、新たな遺産分割協議を行うこ
とになります。
現金は簡単に等分できますので、殆どのケースでこの方法を取ることになるでしょう。
② 遺産分割を最初からやり直す場合
相続人全員の同意を得て、遺産分割協議を合意解除したうえで、遺産分割を最初からやり
直すことも可能です。
ただし、従前の遺産分割が調停や審判で行われた場合は、特別な事情がない限り、その効
力を否定することができません。
タンス貯金は秘匿性が高く、同居する親族でもタンス貯金の存在を知らないケースがあり
ます。あとからタンス貯金が見つかった場合には、遺産分割に関する対応のほか、相続税
に関する対応も必要になります。この場合に対応を誤ると、新たな相続トラブルを招くこ
ともあります。
このような事態を避けるためにも、弁護士に相談することが大切です。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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