遺産の使い込みには時効がある

遺産が勝手に使い込まれた場合、取り戻す期間には時効があります。

ここでは使い込みと時効について説明していきます。

 

1 使い込みは増えている

以前に比べて遺産の使い込みは増えています。

相続人の一人が預金の取引履歴を取り寄せたところ、すでに全介護型の老人ホームに入所している後に、多額の現金が引き出されているなどに気づいて、相談にいらっしゃる方が増えています。

印象としては、相続事件の半分程度に何かしらの使い込みがあると思われます。

 

2 使い込みへの対処

使い込みをしているから返してください。

と言って素直に返してくれるようであれば、そもそもそのようなことはしません。

そういった常識がある方は、遺産に手を付けず、葬儀費用なども立て替えているようなことがほとんどです。

 

ですので、使い込むがあったら、ほぼほぼ裁判所による手続きが必要です。

それでも、使い込んだ本人へ一度は預貯金その他の財産を返還するよう求めましょう。

それでも拒んだ場合、①遺産分割調停を申し立てる、②不当利得返還請求訴訟を提起する

方法があります。

 

遺産分割調停

まずは、遺産分割調停を申し立てましょう。

この手続のメリットは、使い込み以外の遺産分割も同時に行えることです。

 

ただし、相手が使い込みについても認め、遺産分割調停での話し合いに応じることが必要です。

相手が「そんなことはしていない」と言った場合はもちろん、「使い込みがあったとしても遺産分割の対象にはならない。この調停で話し合いをする意思はない。」と言われてしまうと以後使い込みについては調停の対象外となり、下記の②不当利得返還請求訴訟を適せざるを得なくなります。

 

実際の調停では、どうせ訴訟をするのであればまとめて解決したいと考える人は多く、トータルでの解決となることがありますので、まずは遺産分割調停から始めることをおすすめします。

 

不当利得返還請求訴訟

相手方が、使い込みを認めない、もしくは、遺産分割調停ではその点について話し合う意思はないとの立場を取ると、この不当利得返還請求訴訟を選択する他なくなります。

 

民事訴訟ですので、証拠に基づいてしっかりと自己の主張を法律的にしていく必要があります。

なんとなく500万円使い込まれたなどでは到底勝訴できず、いつ、いくらの預金が、どこの金融機関から引き出されて、被相続人のためには費消されていないことを証明しないとなりません。

 

そのためには、被相続人の日常における金銭収支、使い込まれた当時の被相続人の意思能力の有無・程度、引き出されたATMや支店と使い込みをしたと思われる相続人の自宅や勤務先との距離などを立証していく必要があります。

 

以上の主張・立証をするには弁護士への依頼が不可欠といえます。

 

3 不当利得返還請求権の時効

不当利得返還請求権の時効は「権利行使できると知ったときから5年」または「権利の発生時から10年間」です。つまり相続開始から5年以内、使いこみがあってから10年以内に請求しなければなりません。使い込まれた時期が古い場合、時効によって請求できなくなってしまうおそれがあります。

このことは忘れないようにしてください。

 

4 使い込みへの対策

相続人による使い込みを防ぐには、どのように対処すれば良いのでしょうか?

 

任意後見制度を利用する

親が元気なうちに「任意後見契約」をして任意後見人をつける方法です。任意後見契約をしておけば、親が認知症にかかって自分で財産管理できなくなったとき、任意後見人が財産を管理します。そうすれば同居の相続人が勝手に預貯金の出金などできなくなり、使い込みを防げるでしょう。

 

家族信託を利用する

親が元気なうちに「家族信託」を利用する方法です。

親自身が自分の判断で財産を信頼できる第三者へ預け、管理してもらいます。認知症になった後も信託契約の効果は続くので、受託者(財産を預かった人)が継続して財産を管理し続けてくれます。そうすれば、同居の相続人が勝手に使い込むのを防げるでしょう。

 

③成年後見人をつける

親が任意後見契約や信託契約をする前に認知症になってしまったら、裁判所に申立をして後見人をつけてもらいましょう。

 

後見人がつくと、後見人が財産を管理するので同居の相続人による使い込みを防げます。ただし成年後見制度を利用すると生前贈与などが難しくなるので、「相続税の節税対策」はしにくくなると考えてください。高額な相続税が発生しそうなケースでは、認知症になる前に相続税対策をしておく必要があります。

 

以上、遺産の使い込みについての時効について、その他使い込みの問題と一緒に説明してきました。

使い込み特有の問題を理解して、どのような手続を選択し交渉をしていくかはなかなか難しいものがあります。

まずは、専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

使い込み事案についても多数の経験とノウハウを有しており、事案に即したアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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