遺産が不動産しかないときに遺留分侵害額請求されたときについて

遺言や生前贈与、遺贈などにより遺留分を侵害されてしまった場合、遺留分侵害額請求をすることにより遺留分を取り戻すことができます。

遺留分請求権は法律で認められた強い権利であり、原則的に拒むことが出来ません。

対応した価額の金銭を支払うこととなります。

不動産しか遺産がない場合、通常は不動産を売却して遺留分に対応する金銭を支払うこととなります。

 

遺留分に対応する金銭を支払うこととなるといっても、その価額はどのように決まるのでしょうか。

不動産の遺留分評価方法は、以下の4つの方法があります。

 

①固定資産税評価額

②路線価

③地価公示価格

④市場取引価格

 

実務ではほとんどが④となり、双方で不動産屋から査定を取って価額を決めます。

その価額で折り合わない場合、裁判所の手続内であれば、不動産鑑定士による鑑定によりその価額を決定します。

 

遺留分侵害額についての金銭支払いはせずに、代物弁済として不動産を共有にするという方法もありますが、不動産の共有には一般的にはリスクがあるといわれており、おすすめできません。

 

まず、不動産を処分するためには、共有者全員の同意が必要となります。そのため、共有者の一人が不動産を売却したいとしても、他の共有者の同意が得られなかった場合は、売却することができません。不動産は所有をしているだけで、固定資産税等の税金も発生しますし、建物の場合は物理的な管理も必要となります。

 

また、共有状態を解消しようという場合に、共有者同士で話が整わない場合に、別途共有物分割訴訟をしなければならないなどのリスクもあります。

 

以上、遺産に不動産しかない場合の遺留分請求について説明してきました。

遺言により唯一の相続財産である不動産を相続したものの遺留分請求をされた方、逆に遺言により自己の相続分がなく、唯一の遺産である不動産を他の相続人に相続されてしまった方、いずれもお一人で悩まずに是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

今なすべきことやできることをしっかりと見通しも含めてアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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