被相続人の預貯金を相続したいが、不動産は相続したくない場合

簡単に相続でき、使い道も無限にある預貯金は相続したいが、手続も煩雑で、農地や山林など換価しにくい不動産は相続したくないという相談にくる方が一定数います。

ここでは、そのような場合にどうすればよいのか説明していきます。

 

1 遺産分割の方法について

遺産分割の方法には、

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有分割

の4種類があります。

 

不動産の相続を避けるには、①代償分割か②換価分割を目指すこととなります。

相続人の中で不動産の取得を希望する方がいる場合は、①の代償分割を選択することになります。

代償分割は、不動産の取得を希望する方が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払うことになります。

もっとも、①の代償分割は、不動産の取得を希望する相続人が代償金を支払う能力がなければ、この方法をとることができません。

 

そのような場合、②の換価分割しか方法がないことになります。

換価分割であれば、不動産を売却・処分して、売却代金から諸経費を控除した残金を法定相続分に応じて分割取得するため、もっとも公平な分割方法であると考えられます。

問題は、下記のような場合、換価が難しいときとなります。

 

2 山林・農地が相続財産にある場合の相続について

故人が残した相続財産の中に山林・農地が含まれる相続でお困りの場合、山林・農地は評価額が低く、また売却が難しいため、換価分割が難しくなります。

相続すると活用できない場合が多く、固定資産税等の税金の支払や財産管理人としての業務が大変なことも多いです。

 

換価分割が難しい場合、不動産以外の財産を法定相続分で分配し、不動産は希望する人に無償扱いとして渡す、もしくは、その他遺産を多めに渡して引き取ってもらうとの方法もあります。

それも難しい、相続人のうちの複数が不動産を単独で引き受ける気はなく、その他遺産は相続したいというときは、不動産を共有にするしかありません。

ただ、共有にしてしまうと、未来永劫子孫まで厄介な問題を抱えることになりますので、場合によっては相続放棄することも検討することが必要なケースもあります。

 

以上、被相続人の預貯金を相続したいが、不動産は相続したくない場合について説明してきました。

実際には、事案ごとに、不動産ごとに、採るべき対応は異なってきます。

ご自身のみで判断せずに相続を判断せずに、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続問題を、長年、多数扱ってきた経験とノウハウから、適切なアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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